商工会のお知らせ
「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】【カラオケ設備利用自粛要請枠】(6/1~6/20実施分)」の申請受付の開始について
愛知県は、休業・営業時間短縮要請等に応じて休業・営業時間の短縮、カラオケ設備の利用自粛等を実施した愛知県内の事業者に対して、「愛知県感染防止対策協力金(6/1~6/20実施分)」を交付します。
「申請サポートサイト」では、7月5日(月曜日)からパソコンやスマートフォンを用いた電子申請やWeb上での申請書作成支援等に対応します。また、県内各地に設置する「申請サポート窓口」(完全予約制)において、7月5日(月曜日)から申請書作成等のサポートを行います。なお、今回の申請受付から、審査の迅速化を図るため、これまで県の協力金(12/18~1/11実施分以降)の交付を受けた事業者を対象に、提出書類の簡略化を行います。
また、これに伴い、現在申請受付を行っている4/20~5/31実施分の協力金の提出書類についても、同様の扱いとします。
申請受付期間は、2021年7月5日(月曜日)から8月20日(金曜日)までです。
交付要件、申請方法の御案内のほか、電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算、申請書等の様式のダウンロードなどが行えます。
※電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算は7月5日(月曜日)から御利用いただけます。
※4/20~5/31実施分の協力金の「申請サポートサイト」とは別のサイトとなります。
〈愛知県感染防止対策協力金(6/1~6/20実施分)「申請サポートサイト」〉
下記URLにアクセスしてください。
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https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0601
お問い合わせ先
協力金専用コールセンター 052-228-7310 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)
※「申請サポート窓口」の予約はコールセンターで受け付けます。(コールセンター以外での予約はできません。)
「愛知県感染防止対策協力金【大規模施設等営業時間短縮要請枠】(5/12~6/20実施分)」の申請受付を開始します
営業時間の短縮等を実施した愛知県内の大規模施設等を運営する事業者に対して交付する、「愛知県感染防止対策協力金【大規模施設等営業時間短縮要請枠】(5/12~6/20実施分)(以下「大規模協力金」という。)」の申請受付を開始します。
申請受付期間は2021年7月1日(木曜日)から8月31日(火曜日)までです。
詳細については、特設サイトをご覧ください。
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https://aichi-daikibo-kyouryokukin.com/
お問い合わせ先
大規模協力金コールセンター 0120-263-225(午前9時から午後5時まで、土日祝)
「愛知県中小企業者等応援金」の申請受付を開始します
休業要請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小法人、個人事業者、酒類販売事業者等に対して交付する「愛知県中小企業者応援金」の申請受付を開始します。
2021年7月5日(月曜日)から9月5日(日曜日)までです。
※国の月次支援金を受給している酒類販売事業者等への上乗せ分は、9月17日(金曜日)まで
詳細は、特設サイトをご覧ください。
⇩
https://aichi-chusho-ouenkin.com/
お問い合わせ先
応援金コールセンター0120-100-476(午前9時から午後5時まで、土日祝)
飲食店に対する第三者認証制度「ニューあいちスタンダード」(通称「あいスタ」)の創設について
愛知県では、飲食店における感染対策の徹底強化を図るため、飲食店を県が認証する制度「ニューあいちスタンダード」(通称「あいスタ」)を新たに創設します。
「あいスタ」認証(チラシ) [PDFファイル/1.44MB]
申請は、6月28日(月曜日)から下記専用ウェブサイトにて受け付けます。
詳しくは下記のホームページまで
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※ ウェブサイトからの申請が難しい場合、下記コールセンターに御連絡ください。
(申請に関するお問合せ) あいスタ認証コールセンター
電話052-977-3655
6月28日(月曜日)開設 午前10時から午後5時まで
土曜日・日曜日・祝日を含む毎日
「愛知県中小企業者等応援金(酒類販売事業者枠)」の拡充について
2021年4月以降に実施した緊急事態措置等による休業要請・営業時間短縮要請の影響に伴い、売上が減少した酒類販売事業者等に対して「愛知県中小企業者応援金」を交付します。このたび、売上が70%以上減少した酒類販売事業者等に対する交付額を拡充します。
種別 |
酒類販売業者枠 |
対象 |
酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること) |
要件 |
1 対象要件 酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と直接・間接の取引があること 2 売上要件(いずれか) (1)2021年5月、6月の売上が、2019年又は2020年同月の売上と比較して50%以上減少していること(上乗せ) (2)2021年5月、6月の売上が、2019年又は2020年同月の売上と比較して30%以上50%未満減少していること(拡大) |
交付額 |
2019年又は2020年の5月、6月と比較した2021年同月の売上減少額 (中小法人:上限20万円、個人事業者:上限10万円 ※ただし、70%以上売上が減少している事業者の上限額は次のとおり。中小法人:上限40万円、個人事業者:上限20万円) 月ごとに交付 |
※愛知県感染防止対策協力金(カラオケ設備利用自粛要請枠除く)との併給は不可。
詳しくは愛知県のホームページをご確認ください。
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https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210618ouen-kakuju.html