尾西商工会

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商工会のお知らせ

2021 / 06 / 18  10:00

まん延防止等重点措置への移行に伴う「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】6/21~7/11実施分)」の実施概要について

 愛知県は、緊急事態措置の解除及びまん延防止等重点措置への移行に伴い、621日(月曜日)から711日(日曜日)までを対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】(6/217/11実施分)」を交付しますので、お知らせします。営業時間短縮等には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。

 要請内容・対象期間・交付額等(予定)

対象エリア

措置区域

(名古屋市始め14市町※1

措置区域以外の愛知県内

対象期間

2021621日(月曜日)から711日(日曜日)まで【21日間】

対象事業者

対象エリア内の営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者

(大企業も含む)

※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要

営業時間の短縮

午前5時~午後8酒類の提供は国が示す「一定の要件」を満たした店舗において午前11時~午後7

午前5時~午後9

主な要件

・業種別ガイドラインを遵守

・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示

・カラオケ設備の利用自粛(設備を提供している店舗のみ)

交付額

(1店舗1日あたり)

○中小企業※2

売上高に応じて3万円~10万円

大企業

売上高減少額の4割(最大20万円)

○中小企業※2

売上高に応じて2.5万円~7.5万円

大企業

売上高減少額の4割(最大20万円※3

※1 名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、犬山市、小牧市、高浜市、清須市、豊山町、大口町、大治町

※2 大企業と同様、売上高減少額の4割(最大20万円)を選択することも可能

※3 20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

詳しくは下記のホームページをご確認ください。

         ↓

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210621kyoryoku.html

2021 / 06 / 18  10:00

まん延防止等重点措置への移行に伴う「愛知県感染防止対策協力金【大規模施設等営業時間短縮要請枠】(6/21~7/11実施分)」の実施概要について

愛知県は、緊急事態措置の解除及びまん延防止等重点措置への移行に伴い、621日(月曜日)から711日(日曜日)までを対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【大規模施設等営業時間短縮要請枠】(6/217/11実施分)」を交付しますので、お知らせします。

 対象期間・交付額等(予定)

対象期間

2021621日(月曜日)から711日(日曜日)まで 【21日間】

対象エリア

措置区域(名古屋市始め14市町名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、犬山市、小牧市、高浜市、清須市、豊山町、大口町、大治町

 

  

対象事業者

大規模施設

テナント・出店者

特措法第24条第9項に基づく営業時間短縮要請を行った1,000平方メートル超の施設を運営する事業者

左記施設の一部を賃借等することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に事業を営む事業者等

飲食店等の協力金の交付者は除く

 

交付額

自己利用部分面積(1)1,000平方メートル毎に20万円/日に「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額テナント数等に応じた追加支給等(2)(3)あり

店舗等面積100平方メートル毎に2万円/日に「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額

 

特記事項

(1) 自己利用部分面積

大規模施設の運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供し、休業又は営業時間短縮を行っている部分の面積で、以下のものを除く面積。

テナントや生活必需品の販売等を行う店舗等

サービス等の提供を直接的に行っていない部分(階段、エスカレーター、エレベーター、連絡通路、休憩室、トイレ、駐車場、事務室等を除く部分(大規模小売店舗立地法の店舗面積の考え方による))

 (2) テナント数に応じた追加支給

テナント等が10店舗以上存在する大規模施設は、以下の追加支給あり。 テナント等の数×2千円/日

 (営業時間短縮の場合は、これに「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額)

(3) 映画館の場合の追加支給

大規模施設である映画館の映画館運営事業者又は映画配給会社は、以下の追加支給あり。 常設のスクリーンの数×2万円/日

(営業時間短縮の場合は、これに「時短により上映できなかった映画の回数/時短がなければ上映する予定であった映画の回数」を乗じた額)

詳しくは下記のホームページまで

       ↓

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210621daikibokyoryoku.html

2021 / 06 / 16  08:58

月次支援金の申請受付が開始されました。

月次支援金の申請受付が6/16から開始されました。
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、月次支援金が給付されます。
詳しくは下記のリンク(月次支援金ホームページ)でご確認ください。

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

2021 / 06 / 07  10:00

月次支援金について ~~緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和~~

6月から一時支援金に代わり月次支援金が始まります。

内容は、中小法人等は上限20万円/個人事業者等は上限10/の給付になります。

申請期間は、4月分/5月分20216月中下旬~8月中下旬まで、6月分202171日~831までです。

 ※原則、対象月の翌月から2か月間を申請期間とします。

給付対象はを満たせば業種/地域を問わず給付対象となり得ます。

    緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う。

飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

    緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

 ※2021年4月以降に実施される対象措置に伴う影響を受ける、個人顧客と取引のある事業者と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。

 詳しくは経済産業省のホームページへ

       ⇩

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

2021 / 06 / 04  10:00

「愛知県感染防止対策協力金」【営業時間短縮要請枠】【カラオケ設備利用自粛要請枠】(4/20~5/31実施分)の申請受付の開始について

愛知県は、休業・営業時間短縮要請等に応じて休業・営業時間の短縮、カラオケ設備の利用自粛等を実施した愛知県内の事業者に対して、「愛知県感染防止対策協力金(4/205/31実施分)」を交付します。(2021416日及び57日発表済み。)

この度、当該協力金の申請受付を202167日から開始しますので、お知らせします。受付開始に先立ち、61日から協力金専用のコールセンター及び専用のWebサイトである「申請サポートサイト」を開設します。

「申請サポートサイト」では、67日からパソコンやスマートフォンを用いた電子申請やWeb上での申請書作成支援等に対応します。また、67日から完全予約制の「申請サポート窓口」を県内各地に設置し、申請書作成等のサポートを行います。

 申請受付期間

  202167日(月曜日)から731日(土曜日)まで(当日消印有効(郵送の場合))

電子申請、Web上での申請書作成、支給額の計算(試算)は67日(月曜日)から御利用いただけます。

〈愛知県感染防止対策協力金(4/205/31実施分)「申請サポートサイト」〉

下記URLにアクセスしてください。

https://jitan.aichi-kyouryokukin.com

申請サポート窓口(202167日(月曜日)開設)

申請書の作成、支給額の計算などに関するサポート窓口を設置します。

県内20か所(下記)に常設窓口(土日祝日を除く)を設置するほか、常設窓口を設置しない市町村(一部除く)に臨時の窓口も開設(月1回程度)する予定です。

常設窓口設置市(20か所):名古屋(6か所)、豊橋、岡崎、一宮、瀬戸、半田、春日井、豊川、津島、刈谷、豊田、安城、西尾、小牧、稲沢 常設窓口、臨時窓口ともに、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、完全予約制となります。

窓口の詳細(会場・日程、予約方法等)については、「協力金専用コールセンター」で御確認ください。 御予約は、「協力金専用コールセンター」で受け付けます。

来場希望日の1週間前までにお問い合せください。

【営業時間短縮要請枠】

(1)4/205/1122日間】(まん延防止等重点措置の期間)

対象エリア

名古屋市全域

名古屋市を除く愛知県内全域

対象期間

2021420(火曜日)から511(火曜日)まで【22日間】

対象事業者

対象エリア内の営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者(大企業も含む)

※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要

 

主な要件

営業時間の短縮

午前5時~午後8時に短縮

酒類の提供は午前11時~午後7

午前5時~午後9時に短縮

・業種別ガイドラインを遵守

・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示

・カラオケ設備の利用自粛(設備を提供している店舗のみ)

支給額 ※1

○中小企業 ※2

売上高に応じて4万円~10万円

大企業

売上高減少額の4割(最大20万円)

○中小企業 ※2

売上高に応じて2.5万円~7.5万円

大企業 売上高減少額の4割(最大20万円※3

1 1店舗1日あたりの支給額

※2 大企業と同様、売上高減少額の4割を選択することも可能

※3 20万円又は前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

(2) 5/125/31 【20日間】(緊急事態措置の期間)

対象エリア

愛知県内全域

対象期間

2021420日(火曜日)から511日(火曜日)まで 【22日間】

 

対象事業者

対象エリア内の休業要請・営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者(大企業も含む)

※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要

 

 

 

主な要件

休業

営業時間の短縮

休業

※酒類・カラオケ設備を提供する(酒類の持込を含む)飲食店が休業

午前5時から午後8時まで営業時間の短縮

・業種別ガイドラインを遵守

・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示

・酒類及びカラオケ設備の提供の取り止め(酒類の持込みを含む

 

支給額 ※1

○中小企業 ※2

売上高に応じて4万円~10万円

大企業

売上高減少額の4割(最大20万円)

1 1店舗1日あたりの支給額

※2 大企業と同様、売上高減少額の4割を選択することも可能

【カラオケ設備利用自粛要請枠】

対象エリア

愛知県内全域

対象期間

2021420日(火曜日)から511日(火曜日)まで【22日間】

2021512日(水曜日)から531日(月曜日)まで【20日間】

 

 

 

対象事業者

・カラオケ設備の提供を取り止め、従前どおり昼間のみ営業する飲食店等※

 

・カラオケ設備の提供を取り止めた飲食業の許可を受けていないカラオケ店を運営する事業者(大企業も含む)

 

※飲食業の許可(飲食店営業許可又は喫茶店営業許可)が必要

・カラオケ設備の提供を取り止め、従前どおり昼間のみ営業する飲食店等※

 

・飲食業の許可を受けていない小規模(建築物の床面積が千平方メートル以下)のカラオケ店を運営する事業者(大企業も含む)

 

※飲食業の許可(飲食店営業許可又は喫茶店営業許可)が必要

 

 

 

主な要件

【共通要件】

・カラオケ設備の利用の自粛

・提供の取り止め・業種別ガイドラインを遵守

・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示【5/125/31の期間の要件】

飲食店等

・酒類の提供の取り止め(酒類の持込を含む)

飲食業の許可を受けていないカラオケ店

・休業

 

 交付額

1店舗1日あたり1万円

夜間営業※1を行っている飲食業の許可を受けていないカラオケ店は【営業時間短縮要請枠】と同額

○飲食店等

1店舗1日あたり1万円

飲食業の許可を受けていないカラオケ店

1店舗1日あたり2万円

 

詳細は愛知県のホームページへ

      ⇩

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin10-uketukekaishi.html

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