商工会のお知らせ
まん延防止等重点措置への移行に伴う「愛知県感染防止対策協力金【大規模施設等営業時間短縮要請枠】(6/21~7/11実施分)」の実施概要について
愛知県は、緊急事態措置の解除及びまん延防止等重点措置への移行に伴い、6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)までを対象期間とする「愛知県感染防止対策協力金【大規模施設等営業時間短縮要請枠】(6/21~7/11実施分)」を交付しますので、お知らせします。
対象期間・交付額等(予定)
対象期間 |
2021年6月21日(月曜日)から7月11日(日曜日)まで 【21日間】 |
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対象エリア |
措置区域(名古屋市始め14市町※) ※名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、犬山市、小牧市、高浜市、清須市、豊山町、大口町、大治町 |
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対象事業者 |
大規模施設 |
テナント・出店者 |
特措法第24条第9項に基づく営業時間短縮要請を行った1,000平方メートル超の施設を運営する事業者 |
左記施設の一部を賃借等することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に事業を営む事業者等 ※飲食店等の協力金の交付者は除く |
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交付額 |
自己利用部分面積(1)1,000平方メートル毎に20万円/日に「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額 ※テナント数等に応じた追加支給等(2)(3)あり |
店舗等面積100平方メートル毎に2万円/日に「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額 |
特記事項
(1) 自己利用部分面積
大規模施設の運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供し、休業又は営業時間短縮を行っている部分の面積で、以下のものを除く面積。
テナントや生活必需品の販売等を行う店舗等
サービス等の提供を直接的に行っていない部分(階段、エスカレーター、エレベーター、連絡通路、休憩室、トイレ、駐車場、事務室等を除く部分(大規模小売店舗立地法の店舗面積の考え方による))
(2) テナント数に応じた追加支給
テナント等が10店舗以上存在する大規模施設は、以下の追加支給あり。 テナント等の数×2千円/日
(営業時間短縮の場合は、これに「短縮した時間/本来の営業時間」を乗じた額)
(3) 映画館の場合の追加支給
大規模施設である映画館の映画館運営事業者又は映画配給会社は、以下の追加支給あり。 常設のスクリーンの数×2万円/日
(営業時間短縮の場合は、これに「時短により上映できなかった映画の回数/時短がなければ上映する予定であった映画の回数」を乗じた額)
詳しくは下記のホームページまで
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https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210621daikibokyoryoku.html