商工会からのお知らせ
2022 / 04 / 06 18:01
県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)について
令和4年1月に適用された新型コロナウイルス感染症に関するまん延防止等重点措置の影響により、事業収入が大きく減少した県内事業者に対して宮崎県より支援金が支給されます。
《支援金の額》
1事業者あたり10万円
(※支給回数は1回です。1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。)
《申請受付期間》
令和4年4月4日(月)~令和4年5月31日(火)
《支給要件》
1.開業日・所在地に関する要件
①次のア~ウのいずれかに該当すること
ア.1月の事業収入の比較により申請する場合、令和3年12月31日までに開業していること
イ.2月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年1月31日までに開業していること
ウ.3月の事業収入の比較により申請する場合、令和4年2月28日までに開業していること
②法人の場合、県内に本店があること / 個人事業者の場合、納税地を県内としていること又は県内に主たる事業所があること
2.規模要件
中小企業基本法に基づく「中小企業者(※下表を参照)」であること
業種 | 要件1 | 要件2 |
資本金又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
3.事業収入要件
次の①及び②のいずれも満たすこと
①令和4年1月~3月のいずれかの月の事業収入が、基準月(平成31年~令和3年のいずれかの年の同月)と比較して50%以上減少していること
②上記1.の基準月の事業収入が10万円以上であること
4.その他の要件
次の①~④のすべてを満たすこと
①まん延防止等重点措置(令和4年1~3月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者でないこと
②国または法人税法別表第1に規定する公共法人でないこと
③政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと
④暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でなこと
詳細及び申請書類等については宮崎県のホームページ(下記URL)をご確認ください。
【宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイト】