商工会からのお知らせ
宮崎県飲食関連事業者等支援金について
宮崎県が令和3年1月に発令した緊急事態宣言下において、その直接的な影響により売上高等が減少している事業者に対し支援金が支給されます。
〇対象者
- 時間短縮営業要請に応じ、協力金を受給した県内飲食店と直接取引がある事業者
- タクシー事業者
- 自動車運転代行業者
〇給付額:20万円
〇売上高要件:1月または2月の売上が前年同月比50%以上減少(特例あり)
〇申請期間:令和3年5月31日まで(消印有効)
※ 県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店等は重複受給できません。
※詳細については宮崎県のホームページをご確認ください。
〇お問い合わせ:宮崎県飲食関連事業者等支援金コールセンター TEL.0985-69-3500【平日9:00~17:00】
飲食店情報を掲載します
宮崎県緊急事態宣言の発令に伴い、飲食店では営業時間変更やテイクアウトに取り組まれる事業者が増えています。
会員事業所(飲食店)より寄せられた情報をもとに「高千穂グルメ店舗情報」を作成しましたので是非ご覧ください。
テイクアウトや来店予約で地元の飲食店を応援しましょう!
高千穂グルメ店舗情報(1.25時点).pdf (0.9MB)
※事業者からの情報は随時受付しています。
※詳しい内容は、飲食店に直接お問い合わせください。
■あすから~めん テイクアウトチラシ
あすからーめんテイクアウト.pdf (0.24MB)
■居酒屋無我夢中テイクアウトメニュー
■美味屋はるはる
①はるちゃん弁当
②マシッソ弁当
飲食店営業施設への業態緩和措置について【第3波を受けて再開されます】
新型コロナの第3波を受け、飲食店に対する弁当製造販売やテイクアウト販売の基準が改めて緩和されることになりました。
適用を希望される場合は届出が必要になります。
◆届出書: 届出様式.pdf (0.03MB)
◆提出先: 高千穂保健所
※その他、営業者の本人確認ができる身分証(法人の場合は関係者であることが確認できるもの)をお持ちください。
※令和2年内の手続きは12月28日までとなります。
令和2年10月~12月期 中小企業景況調査報告書
この調査は、全国商工会連合会が中心となり、四半期ごとに全国一斉に実施しています。
調査結果(宮崎県分)⇒ R2.10-12月期景況調査報告.pdf (0.59MB)
令和3年度 固定資産税減税制度のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した方で下記の要件を満たす場合は、令和3年度分の固定資産税の一部または全部が減額できるようになります。
<対象となる方>※次の1、2のいずれも満たす方が対象となります。
1.以下に示す「中小事業者等」であること。(法人、個人は問いません)
・資本金額または出資金額が1億円以下の法人(発行済株式総数の1/2以上が同一の大規模法人により所有されている法人などは除く)
・資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
2.令和2年2月から10月までの間において、連続する3ヶ月の収入(全ての事業の合計収入額)が、前年同時期と比較して30%以上減少していること。
<減額の対象となる固定資産>
中小企業者等が所有し、かつ、その事業用の家屋および償却資産(土地や住宅用の家屋は対象外)
<減額の割合>
■収入が30%以上50%未満減少している方・・・1/2を減額
■収入が50%以上減少している方・・・全額
<提出書類> ※提出期限:令和3年1月4日~2月1日
■申請書
申請書様式.pdf (0.38MB) 記入例.pdf (0.46MB)
■その他必要書類(申請書に必ず添付してください)
①収入減を証する書類(該当期間の売上が分かる会計帳簿および昨年分の青色申告決算書等の写し)
②申請対象に家屋が含まれる場合、その家屋の住居用・事業用割合がわかる書類(青色申告決算書、収支内訳書等の写し)
<申請手続き>次の①→②の手順で申請してください。
①認定経営革新等支援機関等(商工会など)に上記書類を提出し、要件を満たしている事の確認を受ける。
②高千穂町役場税務課窓口へ持参、または郵送にて提出する。
その他詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)https://www.chusho.meti.go.jp/または 固定資産減税に関するQ&A.pdf (0.21MB)をご覧ください。