商工会からのお知らせ
令和3年度 固定資産税減税制度のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した方で下記の要件を満たす場合は、令和3年度分の固定資産税の一部または全部が減額できるようになります。
<対象となる方>※次の1、2のいずれも満たす方が対象となります。
1.以下に示す「中小事業者等」であること。(法人、個人は問いません)
・資本金額または出資金額が1億円以下の法人(発行済株式総数の1/2以上が同一の大規模法人により所有されている法人などは除く)
・資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
2.令和2年2月から10月までの間において、連続する3ヶ月の収入(全ての事業の合計収入額)が、前年同時期と比較して30%以上減少していること。
<減額の対象となる固定資産>
中小企業者等が所有し、かつ、その事業用の家屋および償却資産(土地や住宅用の家屋は対象外)
<減額の割合>
■収入が30%以上50%未満減少している方・・・1/2を減額
■収入が50%以上減少している方・・・全額
<提出書類> ※提出期限:令和3年1月4日~2月1日
■申請書
申請書様式.pdf (0.38MB) 記入例.pdf (0.46MB)
■その他必要書類(申請書に必ず添付してください)
①収入減を証する書類(該当期間の売上が分かる会計帳簿および昨年分の青色申告決算書等の写し)
②申請対象に家屋が含まれる場合、その家屋の住居用・事業用割合がわかる書類(青色申告決算書、収支内訳書等の写し)
<申請手続き>次の①→②の手順で申請してください。
①認定経営革新等支援機関等(商工会など)に上記書類を提出し、要件を満たしている事の確認を受ける。
②高千穂町役場税務課窓口へ持参、または郵送にて提出する。
その他詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)https://www.chusho.meti.go.jp/または 固定資産減税に関するQ&A.pdf (0.21MB)をご覧ください。