高千穂町商工会

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商工会からのお知らせ

2025 / 04 / 28  11:23

小規模事業者持続化補助金の公募開始について

持続化補助金とは

小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。

 

補助対象者(一般型・通常枠)

(1)商工会地域の小規模事業者等(商工会議所地域は窓口が異なります)

【業種 人数】

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

(4)商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。

※商工会議所地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を商工会議所でも行っておりますので、そちらに応募ください。

※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。

 

補助率、補助上限額等

類型    一般型・通常枠

補助率   2/3(賃金引上げ特例に申請する赤字事業者は3/4)

補助上限  50万円

 

第17回公募要領公開   :2025年 3月 4日(火)

公募申請受付開始   :2025年 5月 1日(木)

公募申請受付締切   :2025年 6月13日(金)17:00 ※ 予定は変更する場合があります。

支援機関確認書(様式4)発行の受付締切:2025年6月 3日(火)

 

※本事業の申請に際しては電子申請システムをご利用ください。

※ 事業支援計画書(様式4)の交付について

様式4の交付に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。

電子申請システムへ「経営計画」および「補助事業計画」の入力、希望する特例や加点等に関する書類等を添付の上、地域の商工会に「事業支援計画書」(様式4)の作成依頼を行ってください。その後、商工会窓口で「事業支援計画書」(様式4)の交付を受けてください。なお、電子申請にはGbizIDの取得が必要となります。

pdf r6_jizoku.pdf (0.69MB)

2025 / 04 / 28  10:56

県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金の公募開始について

1 事業の目的

経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する新事業展開や販路開拓、経営力強化、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者を支援し、本県経済の維持・発展を図ります。

2 補助対象者

補助対象となる者は、次の(1)~(5)を全て満たす者です。

(1)県内に主たる事務所を置く中小企業又は小規模事業者

※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約などに記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。

※2 「中小企業」とは、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」であり、「小規模事業者」に該当する事業者を除きます。具体的には下表のとおりです。

※3 「小規模事業者」とは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51 号)」第2条に定める小規模事業者です。

※4 従業員については、事業所における所定労働日数や所定労働時間等を勘案して通常の従業員と判断される従業員とします。ただし、以下の方は、「常時使用する従業員数」に含めないものとします。

(ア)会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)

(イ)個人事業主本人及び同居の親族従業員

(ウ)申請時点で育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員

(エ)パート・アルバイト

(2)県税の滞納がないこと。

(3)会社更生法(平成14 年法率第154 号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11 年法率第225 号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16 年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなします。

(4)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者でないこと。

(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第1項に定める「風俗営業」及び同条第5項に定める「性風俗関連特殊営業」を営む者でないこと。

※令和4年度・令和5年度の小規模事業者新事業展開等支援補助金(第1回~第3回)、令和6年度の小規模事業者パワーアップ支援補助金の採択者も申込は可能です。ただし、より多くの事業者様に本補助金をご活用いただくため、過去に採択されていない事業者が優先的に採択(加点)されます。また、事業の実現可能性を重視して審査するため、過去に採択された事業者のうち、事業廃止(取下げを除く)により事業を完了できなかった場合は減点されます。

3 補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1)~(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業です。

(1) 経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する新事業展開や販路開拓、経営力強化、生産性向上のための事業。具体例は下表のとおりです。

なお、既存事業の単なる更新や入替等は対象となりません。(例:老朽化に伴う既存設備の更新や既に利用している広告期間の延長等)

【種類 取組事例】

新事業展開

・ケーキ等に写真や絵を印刷できる可食プリンターを導入

・移動式シャンプーユニット等を導入し、出張利用サービスを導入

・廃棄される食材を有効活用した新商品の開発 など

販路開拓

・パッケージデザインを改良して展示会や商談会へ出展

・インバウンド旅行者への訴求力アップのための英語パンフレット等作成

・新たな顧客獲得・マーケティングのためのECモール出店 など

経営力強化

・生産性向上

・新たな機械導入による生産性向上

・生産性を向上させる新たなITツールの導入

・AIを活用できる機器および関連するソフトウェアの導入 など

(2)商工会の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業

(3)同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業

4 補助対象経費

(1) 補助対象となる経費は、下表に掲げる経費のうち、次のア~ウの条件をすべて満たすものです。

補助対象経費

①機械装置等費、②IT導入関連費、③ECサイト関連費、④広報費、⑤展示会等出展費、⑥旅費、⑦開発費、⑧専門家謝金、⑨専門家旅費、⑩委託費、⑪外注費

ア 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

イ 交付決定日以降に発注、納入等を行い、令和7年12月15日までに支払が完了した経費

ウ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

5 補助率及び補助上限額

補助率及び補助上限額は下記のとおりです。

補助率 補助額(※2)

小規模事業者 補助対象経費の3分の2以内 補助上限額は50万円

中小企業(※1) 補助対象経費の2分の1以内 補助上限額は50万円

※1 小規模事業者を除きます。

※2 補助上限額は、交付申請書にて100万円を希望した事業者のうち、中小企業・小規模事業者を問わず、審査の結果、特に優れた者(10者程度)のみ100万円となります。なお、補助上限額100万円を希望した事業者であっても、補助上限額50万円で採択されることもあります。

※3 適正な価格転嫁等を支援する観点から、パートナーシップ構築宣言事業者には、別途「物価高対策支援金」として10万円を上乗せします。ただし、支給総額は、補助対象経費の5分の4以内です。

6 申請手続等

(1)申請受付期間

令和7年5月7日(水)から令和7年5月30日(金)17時まで ※必着

※申請受付後に、商工会にて事業支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めに商工会にご相談ください。

(2)提出書類(すべて電子データで提出すること)

①法人の場合

● 補助金交付申請書(様式第1号)

● 誓約書(様式第2号)

● 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・HP画面等)

● 県外事業者への発注理由書(様式第11号)※県外事業者へ発注予定の場合のみ。

● 県税の納税証明書

※申請より2ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※県税事務所にて取得してください。提出する納税証明書請求書の記入における留意点として、「3 請求事項」の「証明の種類 で ☑県税の未納がないこと」を選び、「税目 で ☑全税目」を選んでください。

※法人設立後、納期が到来しておらず納税していない場合でも提出が必要です。

● 直近1期分の損益計算書

● 直近1期分の法人税確定申告書(別表一(一))

※確定申告書を書面提出した方で、(受付印があるもの)を提出してください。

なお、別表一(一)に受付印がない場合には、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加で提出してください。

※電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。なお、税理士事務所の印鑑が押されている場合や税理士事務所が作成した電子完了報告書の場合など、受付日と受付番号が記載してあれば問題ありません。

※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した法人設立届出書(税務署の受付印があるもの。電子申請の場合は受信通知で可)を提出してください。(損益計算書、確定申告書は不要)

● パートナーシップ構築宣言の宣言書

※物価高対策支援金を希望する事業者のみ必要です。

※申請時点において、公式サイトにて宣言の登録が完了している事業者のみ対象です。

※審査時点において、登録が確認できない場合は支給対象となりません。

 

②個人事業主の場合

● 補助金交付申請書(様式第1号)

● 誓約書(様式第2号)

● 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・HP画面等)

● 県外事業者への発注理由書(様式第11号)

※県外事業者へ発注予定の場合のみ。

● 県税の納税証明書

※申請より2ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※県税事務所にて取得してください。提出する納税証明書請求書の記入における留意点として、「3 請求事項」の「証明の種類 で ☑県税の未納がないこと」を選び、「税目 で ☑全税目」を選んでください。

※開業後、納期が到来しておらず納税していない場合でも提出が必要です。

● 令和6年分の所得税青色申告決算書(1面のみ)または収支内訳書(1面のみ)

● 令和6年分の所得税確定申告書(第一表のみ)

● 令和6年分の所得税確定申告に係る「メール詳細(受信通知)(※)」を印刷したものまたは「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」

※e-tax(国税電子申告・納税システム)で出力したものに限らず、税理士事務所の印鑑が押されている場合や税理士事務所が作成した電子完了報告書の場合など、受付日と受付番号が記載してあれば問題ありません。

※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した開業届(税務署の受付印があるものまたはメール詳細(受信通知)を印刷したもの)を提出してください。(青色申告決算書、収支内訳書、確定申告書は不要)

● パートナーシップ構築宣言の宣言書

※物価高対策支援金を希望する事業者のみ必要です。

※申請時点において、公式サイトにて宣言の登録が完了している事業者のみ対象です。

※審査時点において、登録が確認できない場合は支給対象となりません。

(3)書類の提出先及び提出方法

● 主たる事務所の所在地を管轄する商工会議所へ、①または②のいずれかで提出

①電子データをメールで送信

②電子データをCD-R等の電子媒体に保存の上、郵送または持参

※郵送する場合は、必ず配達証明等の配送記録が残る方法で送付すること。

※内容について問い合わせる場合があるため、申請者は提出書類の控えを保管しておくこと。

(4)提出書類に関する注意事項

● 必要書類が申請期限までに揃わない等、提出書類に不備がある場合は不採択となるため、書類を十分精査した上で提出してください。

● (2)の提出書類のほか、必要に応じて別途資料の提出を依頼することがあります。

● 提出書類は、必要に応じて宮崎県に提供することがあります。

 

詳細につきましては宮崎県商工会連合会のHPをご確認ください。

宮崎県商工会連合会

pdf 08_【確定】チラシ(両面)_県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金_R7.pdf (0.26MB)

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2025.05.16 Friday