商工会からのお知らせ
2020 / 12 / 25 11:01
飲食店営業施設への業態緩和措置について【第3波を受けて再開されます】
新型コロナの第3波を受け、飲食店に対する弁当製造販売やテイクアウト販売の基準が改めて緩和されることになりました。
適用を希望される場合は届出が必要になります。
◆届出書: 届出様式.pdf (0.03MB)
◆提出先: 高千穂保健所
※その他、営業者の本人確認ができる身分証(法人の場合は関係者であることが確認できるもの)をお持ちください。
※令和2年内の手続きは12月28日までとなります。