商工会からのお知らせ
2020 / 07 / 31 22:02
飲食店に対する休業等要請について
宮崎県では、新型コロナウイルス感染者が相次いで確認される中、県内での更なる感染拡大を阻止するとともに、発生地域での徹底的な封じ込めを図るため、現在、県内初のクラスターが発生した西都市・児湯郡圏内に対して行っている休業要請の対象圏域を県下全ての圏域に拡大することとなりました。
高千穂町ホームページ(リンク)にて、町内に所在する飲食店向けの情報が公表されておりますのでご確認ください。
1.対象者
高千穂町内に所在し、飲食提供施設(テイクアウトやデリバリーを除く)を運営する事業者
2.要請内容
ア 接客を伴う飲食店
〈例〉スナック・バー
⇒休業
イ ア以外の飲食提供施設(テイクアウトやデリバリーを除く)
〈例〉居酒屋・料理店・飲食店
⇒朝5時から夜8時までの間の営業、酒類の提供は夜7時まで
3.要請期間
休業を要請する期間:8月1日(土曜日)~8月16日(日曜日)【16日間】
なお、施設の予約状況等により、8月1日(土曜日)から休業することが困難な場合には、8月3日(月曜日)~8月16日(日曜日)【14日間】に休業すれば協力金の支給対象とする。
※14日間連続で休業等を行うことを条件とします。
4.協力金等支給額
スナック・バーなど |
飲食店・居酒屋等(テイクアウト・デリバリー除く) | |
自主休業 |
協力金 10万円 支援金 10万円 支給合計 20万円 |
協力金 5万円 支援金 15万円 支給合計 20万円 |
時短営業 |
協力金 5万円 支援金 5万円 支給合計 10万円 ※通常営業を20時以降といしている 飲食店が20時まで(酒類の提供を19時まで) としたとき
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