商工会からのお知らせ
小林市事業継続支援給付金について(野尻町商工会)
令和3年8月11日に発令された宮崎県独自の緊急事態宣言の影響を受けている事業者の方に対し、
事業の継続を支援するために小林市独自の給付金を支給します。
1受付開始 令和3年9月1日(水曜日)から令和3年10月29日(金曜日)
2支給対象者 次のいずれにも該当する方
(1)市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人
※農業を主たる事業として営む方及び主たる収入が給与収入である方、
今回の飲食店等時間短縮営業の協力要請の対象事業者で協力金を受給される方を除きます。
(2)令和3年7月31日(8月比較の場合)又は令和3年8月31日(9月比較の場合)までに創業している方
(3)令和3年8月又は9月のいずれか1月の売上高が前年又は前々年の同月と比較(創業後1年に満たない方等は、
令和3年7月(8月比較の場合)又は令和3年8月(9月比較の場合)以前の月平均売上高と比較)して3割以上減少している方で、
今後も事業を継続する意思がある方
(4)令和2年1月31日までに納付期限が到来している市税等を完納している方
3 給付金の額 一事業者につき、令和2年又は令和元年比較対象月(8月又は9月)の売上高(創業後1年に満たない方等は、
令和3年7月(8月比較の場合)又は令和3年8月(9月比較の場合)以前の月平均売上高)から令和3年同月の売上高を
差し引いた額(1,000円未満切り捨て)とし、10万円を上限とします。
申請書類等につきましては、下記の市ホームページ及び窓口にて公開します。
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=210604102458)
窓口・お問い合わせ先
小林市役所商工観光課
電話 0984-23-1174 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8:30~17:15






