商工会からのお知らせ

2022 / 09 / 26  10:49

佐賀県最低賃金が令和4年10月2日から改定されます!!

佐賀県最低賃金が令和4年10月2日から改定されます!!

令和4年10月2日から時間額853円(32円アップ)となります。

 ①最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも

  適用されます。

 ②最低賃金には、次の賃金等は含まれません。

  ・賞与などの臨時の賃金

  ・休日、時間外などの割増賃金

  ・通勤手当(交通費)、家族手当および精皆勤手当

 ③賃金支払形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、

  1時間の金額が適用されます-

 

 佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、

 電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業に

 ついては、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額822円)については、

 令和4年10月2日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発行するまでは、

 853円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。

                      問い合わせ先

                       佐賀労働局 労働基準部 賃金室

                        電話 (0952)32-7179

2024.04.18 Thursday
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