商工会からのお知らせ
2022 / 09 / 26 10:49
佐賀県最低賃金が令和4年10月2日から改定されます!!
令和4年10月2日から時間額853円(32円アップ)となります。
①最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも
適用されます。
②最低賃金には、次の賃金等は含まれません。
・賞与などの臨時の賃金
・休日、時間外などの割増賃金
・通勤手当(交通費)、家族手当および精皆勤手当
③賃金支払形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、
1時間の金額が適用されます-
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、
電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業に
ついては、現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額822円)については、
令和4年10月2日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発行するまでは、
853円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
問い合わせ先
佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話 (0952)32-7179