商工会からのお知らせ
新しい生活様式対策支援事業(商工)補助金について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の維持の両立を図るため、「新しい生活様式」や業種別ガイドラインに沿った取り組みを支援することを目的に、新しい生活様式対策支援事業(商工)を実施します。
【対象者】
この事業の対象となる者は、次の要件すべてを満たす者
1 多久市内に事業所を有し事業を営む法人または個人
2 多久市が行う、同様の事業の対象者となっていないこと
3 暴力団等に関与していないこと
【対象事業】
令和2年4月1日から令和3年2月28日に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として行う、「新しい生活様式」や業種別ガイドラインに沿った取り組み
業種別ガイドライン:https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
【交付額(補助上限額】
1事業者あたり50万円(補助上限額)
ただし、次のいずれかの要件を満たす事業者は1事業者あたり150万円を補助上限額とする。
・多久市観光協会加盟の宿泊事業者で部屋数が10部屋以上
・観光バス事業者で保有台数が10台以上
・タクシー事業者で保有台数が10台以上
【補助対象経費と補助率等】
○補助対象経費
感染症拡大防止対策に要する経費(市内事業所での取り組みに限る)
<内容>
改装費、設備費、機器装置費、物品購入費、消耗品など
<要件>
1 改装工事、物品購入は市内事業者を利用すること。ただし、市内事業者での取扱いがな
いものについては市外事業者でも構わない。また、令和2年4月1日から令和2年8月2日
までに事業完了した分についても市外事業者でも構わない。
2 消耗品については、令和2年度に必要な数量を事業対象とする。また、受払簿等にて、購
入日、購入量、使用日、使用料等を管理すること。
参考資料: 補助対象となる取り組みの例・対象外となる例.pdf (0.12MB)
○補助率
10/10以内(補助金の額は千円単位(千円未満切捨て))
○申請回数
1事業者につき1回限り
【補助対象外経費】
・感染拡大防止対策とは関係ないもの
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの
・消費税及び振込手数料
・中古品
・自宅兼店舗または自宅兼事務所で、居住スペースと事務スペースが共有されている場所への事業
・国及び地方公共団体が行う同様の事業への補助金申請を行っている場合、その補助金で対象経費とされているもの
【申請期間】
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)
ただし、令和3年2月28日(日曜日)までに事業完了すること
【申請手続き】
○申請及び問い合わせ先
・多久市商工会
電話:0952-74-2144
受付時間:10時から16時(平日のみ) ※感染症拡大防止のため、事前に電話予約の上ご来会くださいますようご協力ください。
○提出方法
・多久市商工会(事前に電話連絡をしてご持参ください。)
○提出部数
・1部(申請様式は、下記よりダウンロードするか、多久市商工会窓口で入手。)
【申請書類等】
交付申請書.pdf (0.18MB) 8月3日以降に事業計画がある場合(8月2日までの事業完了分があっても事業計画がある場合はこちら)
交付申請書兼実績報告書.pdf (0.18MB) (8月2日までに事業完了した分で令和3年2月28日まで事業計画がない場合はこちら)
契約書兼同意書.pdf (0.11MB) (上記の交付申請書への添付資料)
実績報告書.doc.pdf (0.12MB) (事業完了後早急に提出)
取得財産等管理台帳.pdf (0.07MB) (この事業で取得価格が30万円以上の備品等を取得した場合)
※Wordファイルは多久市市役所の下記のホームページよりダウンロードをお願いします。
https://www.city.taku.lg.jp/site/shingatakoronakansensyou/13836.html
【ご参考】
多久市内(電気・内装・ガラス)商工会会員個人事業所一覧です。
※新しい生活様式対策の指定業者ではありませんができるだけご利用ください。
電気・内装・ガラス事業所一覧(多久市商工会会員 個人事業所).pdf (0.04MB)