佐賀市南商工会

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商工会からのお知らせ

2025 / 05 / 16  11:30

地理的表示(GI)の先使用期間満了に係るお知らせ

全国商工会連合会より情報提供がありましたので、周知いたします。

地理的表示保護制度における先使用とは、地理的表示と同じ名称又は似た名称の表示を、地理的表示の登録の日より前から使用してきた場合には、一定の条件を満たすと、引き続きその表示を使用することができる制度です。この先使用が認められる期間(先使用期間)は、原則として地理的表示の登録の日から7年間です。

また、改正法施行日(平成31年2月1日)前に登録された産品の名称については、一律で、令和8年1月31日までの期間となります。

 

詳細につきましては、以下のURLをご確認ください。

先使用とは:農林水産省

2026.06.07 Sunday
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