商工会からのお知らせ
2025 / 05 / 16 11:30
地理的表示(GI)の先使用期間満了に係るお知らせ
全国商工会連合会より情報提供がありましたので、周知いたします。
地理的表示保護制度における先使用とは、地理的表示と同じ名称又は似た名称の表示を、地理的表示の登録の日より前から使用してきた場合には、一定の条件を満たすと、引き続きその表示を使用することができる制度です。この先使用が認められる期間(先使用期間)は、原則として地理的表示の登録の日から7年間です。
また、改正法施行日(平成31年2月1日)前に登録された産品の名称については、一律で、令和8年1月31日までの期間となります。
詳細につきましては、以下のURLをご確認ください。
