商工会からのお知らせ
【改正労働安全衛生規則】 熱中症対策が義務化されました_令和7年6月1日施行
令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規制が施行されました。
この中で、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
改正内容及び職場における熱中対策強化に関するパンフレット等は下記、厚生労働省案内サイトをご確認ください。あわせて、事業所にて熱中症を防ぐための予防等については下記の特設サイトをご参照ください。
● 熱中症対策の義務化について案内サイト_令和7年6月1日施行
【GXの取組事例】脱炭素経営に取り組む佐賀県内企業の取組紹介について
佐賀県では、脱炭素や温暖化対策の実施により事業の成長・発展を実現するGX(グリーントランスフォーメーション)のモデルとなる中小企業を創出するとともに、その事例を拡大することで県内企業GXの取組を推進されております。そのような中、脱炭素経営に取り組まれたきっかけや、メリット等について、企業の生の声を聴くことができる「取組紹介パンフレット」を作成されました。
下記、事業紹介サイトにて、県内企業のインタービュー動画や取組紹介パンフレット等をご参考に、事業の成長・発展につながる脱炭素経営に取り組まれてはいかがでしょうか。
佐賀県事業案内サイト:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003112380/index.html
上記サイトに掲載されている『中小企業脱炭素経営の手引き』等もご参照ください。
【ご紹介】中小機構「価格転嫁検討ツール」
その取引価格、適正ですか?
価格転嫁の必要性が”どのくらい”かみえる!
WEBで簡単に、登録不要・無料でご利用いただけます。
仕入れ・材料費や人件費、水道光熱費等のコスト増加分を価格に反映させたい中小企業・小規模事業者の皆様が商品別(取引先別)の収支状況も確認しながら、目指すべき取引価格を検討できるシミュレーションツールです。
別添:中小機構「価格転嫁検討ツール」チラシ.pdf (1.04MB)
★商品別の収支状況を把握
★数値を入れ替えて検証
★目指すべき取引価格を試算
本ツールを活用し、価格転嫁の必要性や検討すべきポイントを把握し、次の具体的なアクションにつなげましょう!
【お問合せ先】
独立行政法人中小企業基盤整備機構
容器包装リサイクルの申込みはお済みですか?
~令和7年度の再商品化委託申込受付中~
申込期間:令和6年12月9日(月)~令和7年2月14日(金)
容器包装リサイクル法とは、家庭から出るごみの約6割を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度をつくることにより、ごみを減らし、資源を有効に利用するためにつくられた法律です。
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記のとおり、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。(但し、小規模事業者は除きます)。
※再商品化(リサイクル)の義務を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター(電話:03-5251-4870)にご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
詳しくは・・・
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページ(https://www.jcpra.or.jp)
容器包装リサイクル申込期間のお知らせ(佐賀市北商工会).pdf (0.13MB)
【容器包装リサイクル法】あなたの役割果たしていますか?.pdf (3.02MB)
●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター 電話:03-5251-4870
●委託申込関係書類の請求は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター 電話:03-5610-6261
【11月1日施行】フリーランスの取引に関する「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます
令和6年11月1日に「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と②フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
法律の適用対象は、「発注事業者からフリーランスへの『業務委託』」です。フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの。発注事業者とは、フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの。です。
この法律では、発注事業者やが満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。詳細は、下記、特設サイト及び添付の概要チラシ等をご参照ください。
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
【公正取引委員会 フリーランス法特設サイト】
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
【添付】
フリーランス法概要_2024.11.1施行.pdf (0.62MB)

