商工会からのお知らせ
2024 / 10 / 25 14:30
【11月1日施行】フリーランスの取引に関する「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます
令和6年11月1日に「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と②フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
法律の適用対象は、「発注事業者からフリーランスへの『業務委託』」です。フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの。発注事業者とは、フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの。です。
この法律では、発注事業者やが満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。詳細は、下記、特設サイト及び添付の概要チラシ等をご参照ください。
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
【公正取引委員会 フリーランス法特設サイト】
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
【添付】
フリーランス法概要_2024.11.1施行.pdf (0.62MB)
