商工会からのお知らせ
【改正等のご案内】「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の改正及び「中小受託取引適正法」の施行について
内閣官房と公正取引委員会において、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者双方の立場からの行動指針として、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定し、公表されております。発注する際、また受注する際に留意すべき点が指針として公表されており、この指針に沿って公正取引委員会での取締等が実施されます(令和8年1月1日付け)。
また、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月16日に成立し、本改正により、法律名を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)となりました。(施行日:令和8年1月1日) 本改正では、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形払等の禁止が追加になったほか、規制対象の追加として、物流問題への対応をして運送委託の対象取引への追加、適用基準の追加として従業員基準の追加が行われております。
法改正等の詳細、取締等の内容などについては、下記案内サイトをご参照ください。
【公正取引委員会案内サイト】
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/202512_roumuhi.html
【公正取引委員会-中小受託取引適正化法案内サイト】
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
【注意喚起】商工会関係者を騙る不審なメールにご注意ください
佐賀県警サーバー犯罪対策課より被害が増加している「ビジネスメール詐欺」について、注意喚起がされております。発生した事案では、会社の社長になりすました「会社用のSNSグループを作成し、そのグループのQRコードを送付するように」と社員に指示し、QRコードを送信したところ、社長名のアカウントから会社鋼材の利用可能残高の確認、その残高を伝えると指定した口座への送金を指示するというものです。
また、他県の商工会等では実在する職員や役員になりすました「LINEグループの作成」を促す等の不審なメールが増えているとの情報提供もございました。不審なメールの送信されたメールアドレスはドメインがoutlook.comなどのフリーメールや無関係なアドレスであることが多いようです。不審なメールを受信された場合には、そのメールへの返信やURLへのアクセスをおこなわず、必要に応じて当会へお電話にてお問合せくださいますようお願いいたします。
【佐賀県警からのサーバー対策課からのお知らせ】
佐賀県警からのお知らせ~『ビジネスメール詐欺に注意』~.pdf (0.54MB)
