商工会からのお知らせ
令和3年8月の大雨で被害を受けられた皆様へ(税務署よりお知らせ)
税務署よりお知らせです。
災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、次のような期限の延長や納税の猶予などができる場合があります。
1 申告、納税などの期限延長(国税通則法第11条)
2 納税の猶予(国税通則法第46条)
3 予定納税の減額(災害減免法又は所得税法第111条)
4 所得税の軽減免除等(災害減免法又は所得税法第72条等)
5 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条)
6 源泉所得税の徴収猶予又は還付(災害減免法)
7 災害等により払い出した財産形成非課税住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税措置
(租税特別措置法施行令第2条の25の2等)
8 ジュニアNISAに係る非課税措置(租税特別措置法第37条の14の2)
9 災害により被害を受けた場合の法人税の特例(法人税法第78条等)
10 契約書等に係る印紙税の非課税(租税特別措置法第91条の2、第91条の4)
11 被災自動車に係る自動車重量税の還付(租税特別措置法第90条の15第2項)
12 納税証明書の無料発行(国税通則法施行令第42条第3項)
13 被災酒類(販売のために所持していた酒類)に係る酒税相当額の還付(災害減免法)
詳しい内容については、福岡国税局ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。
佐賀県酒類販売事業者支援金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、飲食店に対する営業時間の短縮等の影響を特に大きく受け、
売上が減少している県内の酒類販売事業者の皆様に対し、支援金が交付されます。
【受付期間】
令和3年10月1日(金)~令和3年11月30日(火)
【交 付 額】
売上減少率(前年又は前々年度比)に応じて異なります。
※詳しくは添付資料又は「佐賀県HP」をご確認ください。
【対象事業者】
・申請は店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位になります。
・酒類の製造免許又は販売業免許を有する者
・佐賀県内に本社・本店を有する中小法人又は県内在住の個人事業主。ただし、佐賀県時短要請協力金を受けた又は受ける事業者については、
原則、酒類販売事業者支援金の対象外となります。
【申請方法】
郵送での受付
【申 請 先】
〒840-0826
佐賀県白山1丁目4-28佐賀白山ビル3階
一般社団法人佐賀県中小企業診断協会
「佐賀県酒類販売事業者支援金」担当 あて
※詳しくは、「佐賀県ホームページ」をご確認ください。
佐賀県酒類販売事業者支援金 (0.51MB)
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請の受付が開始されました
第3次佐賀型中小事業者応援金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小企業・小規模事業者に対し、事業継続の後押しとなるよう
『第3次佐賀型中小事業者応援金』を交付します。
≪対象事業者≫
佐賀県内に本社・本店を有する中小企業及び県内在住の個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
①第5期以降の「佐賀県時短要請協力金」の交付を受けた又は受ける予定の事業者
②農林漁業者(※)
③医療・福祉サービス業者(※)
④風営法に規定する性風俗関連特殊営業又は、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
⑤その他、法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、本応援金の趣旨・目的に照らして
適当でないと佐賀県が判断する者
(※)一部例外があります。例えば、農林漁業者であって、許認可を取得し、製造業、加工業、旅館業等の事業を行っている方等が
対象となります。対象事業者について、詳しくは県ホームページの手引き、Q&Aをご覧ください。
≪対象要件≫ 以下の全てを満たすこと。
①売上月額が令和3年7月から10月のいずれかの月において、令和2年又は令和元年同月(以下、比較対象月という。)と比較して
20%以上減少していること
②比較対象月の売上月額が法人20万円、個人15万円以上であること。または、令和2年又は令和元年の最多売上月額が
法人20万円以上、個人15万円以上であること
③現在、事業を継続しており、今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること。
≪交付額≫ 1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円
≪申請受付期間≫ 令和3年9月29日(水)から令和3年11月30日(水)
≪申請方法≫ 電子申請または郵送申請(角型2号封筒使用)
郵 送 先/〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号 佐賀型応援金相談センター
電子申請/https://www.saga ouenkin.com/3/
※郵送の場合、簡易書留など郵便物が追跡できる方法でのご提出をお願い致します。
※令和3年11月30日(火)の消印有効です。
詳細は佐賀県HPをご覧ください。
佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます。
令和3年10月6日から 時間額 821円(29円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、
現在、改定審議中ですが、陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額793円)については、
令和3年10月6日以降は、新たな陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、
発効するまでは、821円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意下さい。
お問い合わせ先については、佐賀労働局 労働基準部 賃金室(0952-32-7179)までお願いします。

