税務署よりお知らせです。
災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、次のような期限の延長や納税の猶予などができる場合があります。
1 申告、納税などの期限延長(国税通則法第11条)
2 納税の猶予(国税通則法第46条)
3 予定納税の減額(災害減免法又は所得税法第111条)
4 所得税の軽減免除等(災害減免法又は所得税法第72条等)
5 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条)
6 源泉所得税の徴収猶予又は還付(災害減免法)
7 災害等により払い出した財産形成非課税住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税措置
(租税特別措置法施行令第2条の25の2等)
8 ジュニアNISAに係る非課税措置(租税特別措置法第37条の14の2)
9 災害により被害を受けた場合の法人税の特例(法人税法第78条等)
10 契約書等に係る印紙税の非課税(租税特別措置法第91条の2、第91条の4)
11 被災自動車に係る自動車重量税の還付(租税特別措置法第90条の15第2項)
12 納税証明書の無料発行(国税通則法施行令第42条第3項)
13 被災酒類(販売のために所持していた酒類)に係る酒税相当額の還付(災害減免法)
詳しい内容については、福岡国税局ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。