商工会からのお知らせ

2021/10/19 17:07

令和3年8月の大雨で被害を受けられた皆様へ(税務署よりお知らせ)

 税務署よりお知らせです。

 災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、次のような期限の延長や納税の猶予などができる場合があります。

 

1  申告、納税などの期限延長(国税通則法第11条)

2  納税の猶予(国税通則法第46条)

3  予定納税の減額(災害減免法又は所得税法第111条)

4  所得税の軽減免除等(災害減免法又は所得税法第72条等)

5  住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条)

6  源泉所得税の徴収猶予又は還付(災害減免法)

7  災害等により払い出した財産形成非課税住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税措置

  (租税特別措置法施行令第2条の25の2等)

8  ジュニアNISAに係る非課税措置(租税特別措置法第37条の14の2)

9  災害により被害を受けた場合の法人税の特例(法人税法第78条等)

10 契約書等に係る印紙税の非課税(租税特別措置法第91条の2、第91条の4)

11 被災自動車に係る自動車重量税の還付(租税特別措置法第90条の15第2項)

12 納税証明書の無料発行(国税通則法施行令第42条第3項)

13 被災酒類(販売のために所持していた酒類)に係る酒税相当額の還付(災害減免法)

 

 詳しい内容については、福岡国税局ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。 

   福岡国税局ホームページ