商工会からのお知らせ

2021/11/04 10:56

電子帳簿保存法が改正されました

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、

令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に

関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ

(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。

特に電子取引の場合は必ず、取引情報をデータで保存することが義務付けられています。(令和4年1月1日から)

pdf 電子帳簿保存法の改正(チラシ) (1.14MB)

詳しい内容については、国税局ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。

  国税庁ホームページ