令和2年10月2日から佐賀県(地域別)最低賃金が 792円となっております。
佐賀県特定(産業別)最低賃金については、一般機械器具製造業関係は12月19日より870円、
電気機械器具製造業関係は12月17日より839円、陶磁器・同関連製品製造業は、12月2日より793円
となっております。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
①賞与などの臨時の賃金 ②時間外・休日・深夜などの割増賃金 ③通勤手当、家族手当、精皆勤手当
お問い合わせにつきましては、佐賀労働局 労働基準部 賃金室(0952-32-7179)までお願いいたします。
「佐賀県で、雇う人も、働く人もしっかりチェックしましょう!」
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