県連合会からのお知らせ
<フィッシング詐欺被害防止広報チラシ>サイバーセキュリティ通信
長崎県警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課からサイバーセキュリティ関連の情報提供がありましたので掲載します。
サイバーセキュリティ通信第20号.pdf (0.63MB)
フィッシング被害防止広報チラシ.pdf (4.77MB)
令和5年度 第5回「地域商社ネットワーク」オンライン勉強会について
標記について、全国連をつうじて中小企業庁から、周知依頼がありましたのでお知らせします。
内閣府地方創生推進室では、地域商社事業に対する支援活動を実施しており、
現在、地域商社の設立・起業、事業・部門の立ち上げを予定している方や、
既に地域商社事業に関わっている実務家等を対象とし、「地域商社を起業する」をテーマに、オンライン勉強会が開催されます。
1.企画概要
日時 令和5年12月13日(水)14:00~16:20
※起業相談会参加者は17:30まで
形式 オンライン(Cisco Webex)
対象 地域商社の設立・起業、事業・部門の立ち上げを予定している方/
地域商社事業に関わっている実務家/地域商社事業を地域に創出・定着させたい商工会職員
費用 無料(会員登録が必要となります。)
定員 50名(1社・1団体より1名まで。)
※申込多数の場合は抽選を行います。
内容 「地域商社を起業する」-失敗から学ぶ地域商社のステージアップ-
詳細は以下HP及び別添資料をご覧ください。
https://chiikisyousya-network.go.jp/seminar/detail/23
2.申込締切
令和5年11月28日(火)正午まで ※締切厳守
会員登録のうえ、マイページより参加希望受付時の「事前アンケート」にご回答いただき、お申込みください。
また、起業相談会へ参加ご希望の方は、事前アンケートにて具体的な相談内容をご記入ください。
大企業・新事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止について
標記について、長崎労働局から周知依頼がありましたのでお知らせします。
労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制や年5日の年次有給休暇の確実な取得を始めとする法改正事項が平成31年4月から順次施行される中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会では、「しわ寄せ」防止に向けた施策を総合的かつ継続的に推進するために令和元年6月に策定した 「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策」(以下「総合対策」という。)に基づき、「しわ寄せ」防止に向けた取組みを推進しているところです。
総合対策では、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会が連携し、「しわ寄せ」防止に向けた各種施策を講じることとしており、特に、11月を「「しわ寄せ」防止キャンペーン月間」と位置付け、厚生労働省が実施する「過重労働解消キャンペーン」、公正取引委員会及び中小企業庁が実施する「下請取引適正化推進月間」の各種取組と連携を図りながら、「しわ寄せ」防止に向けた集中的・効果的な周知・啓発の取組を行うこととしています。
長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組について
標記について、長崎労働局から周知依頼がありましたのでお知らせします。
厚生労働省は、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、
昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。
記
1.働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行からの脱却を図るとともに、
年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくこと。
【具体的な取組例】
・経営トップによるメッセージの発信
・勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の計画的付与制度、
時間単位の年次有給休暇制度などの導入
・ノー残業デーの設定
・年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇) 等
2.時間外労働の上限規制が適用猶予されている事業・業務については、その適用に向けて、
時間外労働の一層の削減に努めるなど、準備を着実に進めていただくこと。
また、物流事業者や建設事業者以外の事業者においても、荷主となる場合には、長時間の恒常的な荷待ちを
発生させないよう努めること、建設工事の発注者となる場合には、適正な工期設定となるよう考慮すること。
3.令和5年4月1日から適用されている、中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する
割増賃金率の引上げへの対応も含め、時間外労働に対する割増賃金を適正に支払っていただくこと。
4.自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の
頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を行うこと。
また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、
労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう取り組んでいただくこと。
5.別添資料
<令和5年10月末ニセ電話詐欺被害認知状況>もってこいネットワーク通信
長崎県警察本部 生活安全部生活安全企画課からもってこいネットワーク通信の送付がありましたので掲載します。
47 令和5年10月末ニセ電話詐欺被害認知状況.pdf (0.16MB)

