県連合会からのお知らせ
2026 / 10 / 13 13:24
【事業主の皆さまへ】毎年11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
標記の件、長崎労働局より案内がありましたのでお知らせいたします。
労働者を一人でも雇用している事業主の方は、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です。
詳しくは長崎労働局 労働保険徴収室(電話095-801-0025)、又は最寄りの労働基準監督署・ハローワークヘお尋ねください。
<リーフレット>
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/001597475.jpg

