県連からのお知らせ
2025 / 09 / 19 16:09
「個別労働紛争処理制度」周知月間について
中央労働委員会及び各都道府県労働委員会では、毎年10月を「個別労働紛争処理制度」の
周知月間としています。一人でも多くの皆様に本制度を含む「あっせん制度(※)」について
知っていただき、早期紛争解決の一助となれれば幸いです。
※「あっせん制度」について
中央労働委員会及び各都道府県労働委員会では、労働者個人・労働組合と使用者の間に生じた
労働紛争について、労働問題の専門家である「あっせん員(労働委員会の委員)」が仲立ちし、
公正・中立な立場で紛争の解決に向けて支援する「あっせん制度」を設けています。本制度は、
団体交渉の膠着状態の打開など、使用者側からも申請することが出来、無料でご利用いただけます。
労働者個人と使用者との争いを個別あっせん(個別労働紛争処理制度)、労働組合と使用者の争いを
集団あっせんと呼んでおり、申請書は異なりますが、手続きの流れ等は同一です。
ポスター.pdf (0.6MB)
チラシ(使用者).pdf (0.57MB)

