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県連からのお知らせ

2024 / 02 / 26  10:18

<全国健康保険協会山口支部にご加入いただいている皆さまへ>

保険料率変更、健診、マイナ保険証の利用に関するお知らせ

 

 

 

【本文】

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 令和6年度保険料率について

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1)山口支部の健康保険料率  10.20%(令和5年度9.96%)

2)介護保険料率(全国一律)  1.60%(令和5年度1.82%)

 

※(1)・(2)ともに、令和6年3月分(4月納付分)から変更となります。

※任意継続被保険者の方は、令和6年4月分の保険料から変更となります。

※保険料額表は、以下をご覧ください。

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

 

 

健康保険料率は都道府県ごとの医療費水準に基づいて算出されています。また、将来にわたって医療費の抑制につながる加入者の皆様の取組の成果を、健康保険料率に反映させる制度(インセンティブ制度)も導入されています。

 

 

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インセンティブ制度とは、

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インセンティブ制度とは、評価指標の取組結果に基づき全支部をランキング付けし、上位15支部には、支部ごとの得点数に応じたインセンティブ(報奨金)が与えられ、健康保険料率を引き下げる制度です。当該年度の取組は、翌々年度の健康保険料率に反映される仕組みとなります。令和4年度の取組の結果(令和6年度保険料率に反映)、山口支部は全国19位となり、残念ながらインセンティブの獲得まであと一歩というところでした。

 

<事業主及び加入者の皆さまにお願いしたいこと>

①健診を受診する!

・従業員様(35歳以上の被保険者)の健診は、協会けんぽの生活習慣病予防健診をぜひご利用ください。約19,000円相当の健診が約5,300円の自己負担で受診できます。

・令和6年4月からは、追加して受診できる付加健診(腹部エコー、詳細な血液検査など)の対象年齢が拡大されます。40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の節目年齢の方には、付加健診の受診もご検討ください。

・労働安全衛生法上の定期健康診断(事業者健診)を受けた40歳以上の加入者の方はその健診結果をご提出ください。

 

②健診後の行動!まずは一歩を踏み出して!

<要治療・要精密検査の方> 今すぐ医療機関を受診しましょう。

<生活習慣の改善が必要な方> 特定保健指導を利用して健康を取り戻しましょう。

<異常なしの方> 毎年の健診受診を継続し、適度な飲食や運動を心がけましょう。

 

事業主・加入者の皆さまの取組が、保険料率の伸びを抑える大きな力となります。ご理解・ご協力をお願いいたします。

 

インセンティブ制度について詳しくは以下をご覧ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/insenthibuseido/insenthibuseido/

 

 

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 令和6年度 協会けんぽの健診について

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協会けんぽでは、生活習慣病の早期発見・重症化予防を目的として、「生活習慣病予防健診」と「特定健診(特定健康診査)」を実施しています。

 

■生活習慣病予防健診

 ●対象者  :35歳以上の被保険者(ご本人)様

 ●自己負担額:最高5,282円(約19,000円の健診内容です。)

※健診機関ごとで異なります。

●ご案内  :3月下旬に、県内の対象事業所へお送りします。

 ●申込方法 :生活習慣病予防健診を実施している健診機関に電話等でお申し込

みください。

―◇◆【NEW】◆◇――――――――――――――――――――――――――――

・令和6年4月から、生活習慣病予防健診(一般健診)に追加することができる付加健診の対象年齢を拡大します。これまで40歳と50歳のみが対象でしたが、年度末時点で40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方が対象となります。

・約9,600円の検査が協会けんぽの補助により、最高2,689円の自己負担で受診でききます。

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■特定健診(特定健康診査)

 ●対象者  :40歳以上の被扶養者(ご家族)様

 ●自己負担額:無料~1,447円(約8,000円の健診内容です。)

        ※健診機関ごとで異なります。

●案内方法 :4月上旬に、被保険者(ご本人)様のご自宅へ黄色の封筒にて受

診券をお送りします。受診の際、受診券が必要です。

 ●申込方法 :特定健診を実施している健診機関に電話等でお申し込みください。

 

この他、公共施設などを利用した集団健診や市町のがん検診と特定健診を同時に実施できる集団健診も実施しています。

健診に関することは以下をご覧ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/yamaguchi/cat040/

 

 

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 令和6年12月から健康保険証の発行が廃止!

~~医療機関を受診する際はマイナ保険証を使おう!~~

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令和6年12月2日から健康保険証の発行が廃止となります。医療機関を受診する際は、マイナ保険証を利用しましょう!マイナ保険証は今からでも利用できます!

 

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マイナ保険証を利用するメリット

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1.入院の際に申請する「限度額適用認定証」の手続きが不要に!

2.医療機関において、過去のお薬情報や健診結果を活用することでより良い医療を受けられる!

3.医療費が20円~40円安くなる!

 

 

<マイナンバーカードをお持ちでない方は、、>

まずは、マイナンバーカードを申請しましょう。

オンライン申請(パソコン、スマホから)

郵送による申請

まちなかの証明写真機からの申請

 

 

<マイナンバーカードをお持ちの方は、、>

マイナンバーカードをお持ちの方は、健康保険証として利用するための利用登録が必要です。

・「マイナポータル」をスマホにダウンロードして登録

・医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで登録

・セブン銀行ATMから登録

 

 

<医療機関では、、>

医療機関を受診する際は、健康保険証ではなく、マイナ保険証を利用しましょう!

 

 

マイナンバーカードの健康保険証利用については以下をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

 

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2024.04.27 Saturday
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