県連からのお知らせ
2020 / 05 / 25 13:51
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について
標記の件につきまして、山口県より案内がありました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等に関する報告書の提出期限について令和2年度中の提出については10月31日まで期限を延長します。
詳細につきましては、以下の山口県HPに記載されておりますので、以下のリンクよりご覧ください。
参考 廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策の実施等について