県連からのお知らせ
2020 / 05 / 01 09:47
「全国商工会会員福祉共済」新型コロナウイルス感染症に関する入院について
全国商工会会員福祉共済の「医療特約」および「トータルがん補償」における『入院』については、『病院等に入り、常に医師の管理下に置いて治療に専念すること』を要件としておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)や自宅において入院と同等の治療をする場合も「入院」として取り扱い、入院共済金をお支払いいたします(※)。
※診断書や検査結果通知等、医師の証明書等をご提出いただく場合に限ります。