県連からのお知らせ
県民の皆様・企業の皆様へ(山口県知事メッセージ)
県民の皆様 ・企業の皆様 へ(知事メッセージ)
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200410 県民の皆様、企業の皆様へ.pdf (0.1MB)
4月7 日(火)、東京都、大阪府、福岡県など 7 都府県に緊急事態宣言が出されま
した。緊急事態措置が実施されている 5 月 6 日(水)まで間、これらの都府県への
移動は控えてください。
また、この緊急事態宣言を受けて、今、福岡県では、県民に次のようなお願いをし
ています。
福岡県に通勤・通学される方々や福岡県からの通勤者がおられる企業等をはじめ、
県民の皆様には、これらについてご理解いただき、ご協力をお願いします。
令和2 年 4 月 10 日
山口県知事 村岡嗣政
〇 「緊急事態宣言」を受けて、5月6日までの間、緊急事態措置を実施して
いくこととし、県民の皆様には以下についてお願いします。
(1) 生活の維持に必要な場合を除き、外出を 控えること
※生活の維持に必要な場合とは、医療機関への通院、食料、医薬品、
生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外での運動や散歩などを
いいます。
(2)職場への出勤は、外出自粛の要請の対象としないが、在宅勤務(テレ
ワーク)、時差出勤、自転車通勤など人との交わりを低減すること
(3) 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、
まん延防止の観点から、極力避けること
なお、都市封鎖(ロックダウン)とは異なるものです。
(4) 感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催を控えること
(5)飲食料品や生活必需品の小売店等生活に必要な事業は継続されるため、
食料・医薬品や生活必需品の買い占め等をしないこと
併せて、以下について引き続きご協力をお願いします。
(1) 換気の悪い「密閉空間」、多数が集まる「密集場所」、間近で会話や発
声をする「密接場面」、これらの集団感染のリスクを高める3条件が
同時に重なることを回避すること
(2) 手洗いの励行や咳エチケットに努めること
(3) 新型コロナウイルスの感染症を疑った場合は、保健所に設置している
「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談すること
(4)発熱や咳など、風邪の症状があり、かかりつけ医を受診する際には、直
接受診せず、必ず事前に電話で相談すること
(5)海外の渡航について、外務省の勧告・指示に従うこと
〇今、感染と感染の拡大を防ぐ、大変重要な時期、岐路に立っています。県
民お一人お一人の自らを守り、周りの人を守る行動が、1 週間後、2週間
後のこの地域、そして日本の状況を決めることになります。
県民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

