五島市商工会

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商工会からのお知らせ

2022 / 02 / 11  15:00

飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について【要請期間の延長】

2月13日(日)を期限としていた、「まん延防止重点措置適用地域」の長崎県下全市町への適用期限が3月6日(日)まで延長されました。

それに伴い、時短営業の要請も3月6日(日)まで延長されておりますので、ご注意ください。

【第5期】店頭掲示チラシ案-1.jpg

【要請期間】

 〈第4期〉令和4年1月28日(金)~令和4年2月13日(日)

 〈第5期〉令和4年2月14日(月)~令和4年3月6日(日)

 

【要請内容】※第4期、5期ともに同じです

 1. 午後8時以降も営業している飲食店及び遊行施設に対し、午後8時から翌朝5時までの間の営業を行わない

 2. 終日、酒類の提供・持ち込みを行わない

 

【対象施設】※第4期、5期ともに同じです

 食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊行施設(飲食スペースを有するもの)

 

【協力金の申請】

 第4期については令和4年2月14日(月)より受付が開始されます。

 申請様式等の詳しい内容は五島市商工会「【第4期】飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について」または、五島市HPをご覧ください。

 

  五島市HP↓

  五島市「飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について【要請期間の延長】」

 

 第5期の申請様式などは今後公表されます。

 第4期、5期それぞれで申請が必要です。

 

 【店頭掲示チラシ】五島市HPより  

  pdf 【第5期】店頭掲示チラシ案.pdf (0.33MB)

 

 【問い合わせ先】

   五島市緊急経済対策本部

   電話:0959-76-3350

   受付:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日は除く)

2024.05.01 Wednesday
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