商工会からのお知らせ
飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について【要請期間の延長】
2月13日(日)を期限としていた、「まん延防止重点措置適用地域」の長崎県下全市町への適用期限が3月6日(日)まで延長されました。
それに伴い、時短営業の要請も3月6日(日)まで延長されておりますので、ご注意ください。
【要請期間】
〈第4期〉令和4年1月28日(金)~令和4年2月13日(日)
〈第5期〉令和4年2月14日(月)~令和4年3月6日(日)
【要請内容】※第4期、5期ともに同じです
1. 午後8時以降も営業している飲食店及び遊行施設に対し、午後8時から翌朝5時までの間の営業を行わない
2. 終日、酒類の提供・持ち込みを行わない
【対象施設】※第4期、5期ともに同じです
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊行施設(飲食スペースを有するもの)
【協力金の申請】
第4期については令和4年2月14日(月)より受付が開始されます。
申請様式等の詳しい内容は五島市商工会「【第4期】飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について」または、五島市HPをご覧ください。
五島市HP↓
五島市「飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について【要請期間の延長】」
第5期の申請様式などは今後公表されます。
第4期、5期それぞれで申請が必要です。
【店頭掲示チラシ】五島市HPより
【第5期】店頭掲示チラシ案.pdf (0.33MB)
【問い合わせ先】
五島市緊急経済対策本部
電話:0959-76-3350
受付:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日は除く)
【第4期】飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について
長崎県では、飲食店等及び遊行施設に対し、1月28日(金)~2月13日(日)まで営業時間の短縮等を要請しています。
つきましては、本要請に応じて、営業時間の短縮等を行った飲食店等に協力金が支給されます。
【対象施設】
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊行施設(飲食店スペースを有するもの)
【条 件】
1. 午後8時以降も営業をしている飲食店及び遊行施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わない。
2. 終日、酒類の提供・持ち込みを行わない
算出方法(五島市HP「飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について」より抜粋)
【申請書類】
申請に必要な書類は以下のとおりです。
【第4期】申請要領.pdf (0.38MB)
01チェックシート.pdf (0.17MB)
02(様式1)五島市営業時間短縮要請協力金支給申請書.pdf (0.14MB)
03(様式2)誓約書.pdf (0.24MB)
04-1(様式3-1)申請する店舗の情報(開店1年以上).pdf (0.21MB)
04-2(様式3-2)申請する店舗の情報(開店1年未満).pdf (0.22MB)
05理由書.pdf (0.2MB)
記載例.pdf (1.18MB)
【申請先】
〒853-8501
五島市福江町1-1
五島市緊急経済対策本部 協力窓口 宛
【問合せ先】
五島市緊急経済対策本部 協力金窓口
電話:72-6111(代表)
76-3350(直通)※直通は2月7日以降開設
※令和4年1月27日(木)~3月18日(金) 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く)
その他、不明な点等ありましたら商工会までお尋ねください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、こどもの世話を保護者として行うこととなった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主への助成金制度が実施されております。
※本助成金の申請者は事業主です。従業員(労働者)の方におかれましては、まずは、事業主に有給休暇の取得についてご相談ください。
※事業主の方におかれましては、この助成金を活用し、有給の休暇制度を設けていただくなど、年休の有無にかかわらず、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境整備をお願いいたします。
概要については以下のとおりです。※厚生労働省「小学校休業対応助成金(リーフレット)」より抜粋
さらに更に詳しい内容については、厚生労働省HPをご覧ください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」
【対象者・助成内容】
【申請様式について】
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」ページ中段、「支給申請様式」よりダウンロードください。その際、以下にご注意ください。
・休暇を取得した時期により、提出する様式が異なります。
・雇用保険「被保険者」と「被保険者以外」でも様式が異なります。
【その他】
休校とならなかった場合でも、給付対象となる場合がございます。
新型コロナウイルス感染症に感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)の世話が必要なための休暇取得など。
※学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
その他の「Q&A」はこちらをごらんください。
【申請先】
事業所所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛に郵送ください。
長崎県内に事務所を有する事業所であれば、
〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル
長崎労働局 雇用環境・均等室 宛
【お問い合わせ】
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業対応助成金・支援金コールセンター
0120-60-399
受付時間9:00~21:00(土日・祝日含む)
事業復活支援金のお知らせ
令和4年1月31日(月)より「事業復活支援金」の申請が始まりました。
本支援金の申請を行うためには登録確認機関における「事前確認」が必要となります。
本会も登録確認機関となっておりますので、ご要望の方は事前に本会へ電話ご連絡をいただき、来会予約をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症予防の観点より、事前予約を必須とさせていただきます。
ただし、「一時支援金(令和3年5月31日〆切)」及び「月次支援金(令和3年1月7日〆切)」を既に受給された方については申請ステップの一部省略が可能となります。
※申請時のログインID、パスワードが必要です。
【申請フロー】
【申請期間】
2022年1月31日(月)~2022年5月31日(火)
※事前確認の受付については申請期限より早めに〆切となる可能性がございますので、登録確認機関へ早めのご相談をお願いいたします。
次の①と②を満たす中小法人・個人事業主が対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
その他細かい条件もございますので、詳細はリーフレット、又は中小企業庁の特設ページをご確認ください。