五島市商工会

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2022 / 02 / 09  15:00

【第4期】飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について

 長崎県では、飲食店等及び遊行施設に対し、1月28日(金)~2月13日(日)まで営業時間の短縮等を要請しています。

 つきましては、本要請に応じて、営業時間の短縮等を行った飲食店等に協力金が支給されます。

 

【対象施設】

  食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊行施設(飲食店スペースを有するもの)

【条 件】

  1. 午後8時以降も営業をしている飲食店及び遊行施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わない。

  2. 終日、酒類の提供・持ち込みを行わない

 

 算出方法(五島市HP「飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について」より抜粋)

飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金について【更新】|五島市 まるごとう-1.jpg

 

【申請書類】

 申請に必要な書類は以下のとおりです。

 pdf 【第4期】申請要領.pdf (0.38MB)

 pdf 01チェックシート.pdf (0.17MB)

 pdf 02(様式1)五島市営業時間短縮要請協力金支給申請書.pdf (0.14MB)

 pdf 03(様式2)誓約書.pdf (0.24MB)

 pdf 04-1(様式3-1)申請する店舗の情報(開店1年以上).pdf (0.21MB)

 pdf 04-2(様式3-2)申請する店舗の情報(開店1年未満).pdf (0.22MB)

 pdf 05理由書.pdf (0.2MB)

 pdf 記載例.pdf (1.18MB)

 

【申請先】

〒853-8501

五島市福江町1-1

五島市緊急経済対策本部 協力窓口 宛

 

【問合せ先】

五島市緊急経済対策本部 協力金窓口

電話:72-6111(代表)

   76-3350(直通)※直通は2月7日以降開設

※令和4年1月27日(木)~3月18日(金) 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く)

 

その他、不明な点等ありましたら商工会までお尋ねください。

2026.10.16 Friday
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