新着情報
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請協力金について【町】
長崎県から県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請があっております。
要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給します。
申請方法や申請受付期間など詳細については、1月下旬を目処に県ホームページ等でお知らせします。
協力金を申請する予定の方は、「申請要件事前確認チェックリスト」を1月27日(水)までに役場窓口に提出いただきますとともに、営業時間短縮を告知する掲示物(別添様式)を店舗入口に掲示してください。
<長崎県の相談窓口>
TEL:095-895-2618
受付時間:9時00分から17時45分まで(土日祝日含む)
※令和3年1月17日開設
<申請要件事前確認チェックリストの配付・提出先>
配付・提出先:役場本庁観光商工課又は各支所窓口
提出方法:持参又は観光商工課へメール、FAX、郵送
<お問い合わせ先>
新上五島町役場 観光商工課
〒857-4495
新上五島町青方郷1585-1
TEL:53-1131
FAX:53-1100
メール:kankou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
新上五島町のHPもご確認ください。
新上五島町営業時間短縮要請協力金 申請要件事前確認チェック.pdf (0.15MB)
掲示物(休業のお知らせ).pdf (0.13MB)
掲示物(営業時間短縮のお知らせ).pdf (0.13MB)
営業時間短縮要請チラシ.pdf (0.25MB)
F&Q.pdf (0.42MB)
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請について【協力金76万円支給】
長崎県より、新型コロナ特措法に基づき県内全域の飲食店やスナックなどの遊興施設に営業時間短縮の要請が行われました。
期間は1月20日から2月7日の19日間で、応じた店舗には協力金76万円(1日当たり4万円)を支給されます。
申請方法や申請受付期間など詳細については、1月下旬を目処に県ホームページで掲載される予定ですのでご確認ください。
※ 留意事項(1/17現在)
・申請時期、提出書類は未定です
・要請期間、内容など変更される可能性があるので、県庁からの発表は随時ご確認ください
・時短や休業の「お知らせ」を掲示した様子と、その掲示物の写真を撮影しておいてください
・上記の「お知らせ」には【店名】と【期間】を必ず明記しておいてください。
<要請内容>
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請
<要請期間>
令和3年1月20日(水曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
<対象地域>
県内全域
<対象施設>
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)
【具体例】
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。
<時短要請協力金>
上記要請期間の全期間(令和3年1月20日から令和3年2月7日まで)で営業時間の短縮に協力いただいた店舗を対象に、1店舗あたり76万円を支給予定
※以下の店舗は協力金の支給対象外です。
・従来の営業時間が午後8時までの店舗
・今回の要請前に既に廃業、休業している店舗
申請方法や申請受付期間など詳細については、1月下旬を目処に県ホームページへ掲載予定です。
02_営業時間短縮要請チラシ.pdf (0.24MB)
《 相談窓口 》
TEL:095-895-2618
受付時間:9時00分から17時45分まで(土日祝日含む)
事業者の皆様へ年末年始に向けてのお願い【県】
12月9日の県知事記者会見において、事業者の皆さまへ年末年始に
向けてのお願いがありました。
また、12月14日にも会見が行われ、県内の感染段階ステージが2に
移行し、併せて県下全域に注意報が発令されており、その対策として
注意喚起等がなされています。
【経営発達支援計画】観光業「宿泊施設」の需要動向調査
本年度の【経営発達支援計画】観光業「宿泊施設」の需要動向調査になります。
202012_重点業種についての需要動向調査Ⅱ(宿泊施設).pdf (1.68MB)
新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度分の固定資産税の軽減措置について
当商工会では認定支援機関として標記の対象となるか
確認を行っています。お気軽に商工会へお問い合わせください。
【固定資産税の軽減措置の内容】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等(個人事業主を含みます)の税負担を軽減するために、事業者の所有する事業用家屋及び設備等(償却資産)に係る令和3年度分の固定資産税を、事業収入の減少率に応じて減免いたします。
■対象者 「中小事業者等」とは
(個人) 常時、従業員の数が1,000人以下の個人
(法人) 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人及び資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)
■軽減率 中小事業者等(個人、法人)の令和2年2月~10月の任意の連続する3か月の間の事業収入の合計が前年同期と比べて
・30%以上50%未満減少した場合・・・1/2軽減
・50%以上減少した場合・・・・・・・ 全額免除
■軽減対象 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度分の固定資産税
※事業用であっても、土地は対象外です。
※令和2年度分は対象外です。
■申告方法 税理士や公認会計士など、国の認定を受けた「認定経営革新等支援機関等」において、以下の項目の確認を受けてから申告することになります。
①中小事業者等であること(申告書の誓約書で確認)
(個人)ア.常時使用する従業員数が1,000人以下であること
イ.性風俗関連特殊営業を行っていないこと
(法人)ア.資本金等要件を満たすこと
イ.大企業の子会社でないこと
ウ.性風俗関連特殊営業を行っていないこと
②事業収入が減少していること
・・・会計帳簿等で令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入の合計が前年同期と比べて30%以上減少していること
③対象家屋の居住用・事業用割合の確認
・・・青色申告決算書・収支内訳書等で対象家屋の居住用・事業用割合を確認
■申告の流れ
①新上五島町税務課または「認定経営革新等支援機関等」から、申告書用紙を入手
②「認定経営革新等支援機関等」へ確認を依頼する
③確認後、「認定経営革新等支援機関等」から申告書を発行してもらう
④新上五島町税務課へ申告書を提出
⑤令和3年度分固定資産税を軽減
■申告の提出期限 令和3年2月1日(月)まで(期限後は一切受け付けませんのでご注意ください)
※「認定経営革新等支援機関等」とは・・・
中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
町内では、新上五島町商工会、今村英文税理士が認定されています(令和2年10月1日現在)
下記のファイルで申請ください。