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新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度分の固定資産税の軽減措置について
当商工会では認定支援機関として標記の対象となるか
確認を行っています。お気軽に商工会へお問い合わせください。
【固定資産税の軽減措置の内容】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等(個人事業主を含みます)の税負担を軽減するために、事業者の所有する事業用家屋及び設備等(償却資産)に係る令和3年度分の固定資産税を、事業収入の減少率に応じて減免いたします。
■対象者 「中小事業者等」とは
(個人) 常時、従業員の数が1,000人以下の個人
(法人) 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人及び資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)
■軽減率 中小事業者等(個人、法人)の令和2年2月~10月の任意の連続する3か月の間の事業収入の合計が前年同期と比べて
・30%以上50%未満減少した場合・・・1/2軽減
・50%以上減少した場合・・・・・・・ 全額免除
■軽減対象 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度分の固定資産税
※事業用であっても、土地は対象外です。
※令和2年度分は対象外です。
■申告方法 税理士や公認会計士など、国の認定を受けた「認定経営革新等支援機関等」において、以下の項目の確認を受けてから申告することになります。
①中小事業者等であること(申告書の誓約書で確認)
(個人)ア.常時使用する従業員数が1,000人以下であること
イ.性風俗関連特殊営業を行っていないこと
(法人)ア.資本金等要件を満たすこと
イ.大企業の子会社でないこと
ウ.性風俗関連特殊営業を行っていないこと
②事業収入が減少していること
・・・会計帳簿等で令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入の合計が前年同期と比べて30%以上減少していること
③対象家屋の居住用・事業用割合の確認
・・・青色申告決算書・収支内訳書等で対象家屋の居住用・事業用割合を確認
■申告の流れ
①新上五島町税務課または「認定経営革新等支援機関等」から、申告書用紙を入手
②「認定経営革新等支援機関等」へ確認を依頼する
③確認後、「認定経営革新等支援機関等」から申告書を発行してもらう
④新上五島町税務課へ申告書を提出
⑤令和3年度分固定資産税を軽減
■申告の提出期限 令和3年2月1日(月)まで(期限後は一切受け付けませんのでご注意ください)
※「認定経営革新等支援機関等」とは・・・
中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
町内では、新上五島町商工会、今村英文税理士が認定されています(令和2年10月1日現在)
下記のファイルで申請ください。