商工会からのお知らせ
【協力金】京都府緊急事態措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(令和3年9月13日~9月30日実施分)
京都府では、令和3年8月20日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置が実施されています。それに伴い、京都府内の飲食店等及び大規模施設等に対し、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)が行われているところです。
令和3年9月12日までの緊急事態措置は、9月30日まで延長されましたので、この休業要請及び時短要請に御協力いただいた事業者の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金(延長分)【飲食店等への協力金】(9月13日~9月30日実施分)」が支給されることになっておりますのでお知らせします。
※支給要項を商工会に置いていますのでご活用ください。
協力金の概要
<要請期間>
9月13日(月曜日)~9月30日(木曜日)【18日間】
<対象地域>
京都府全域
<要請内容>
酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ。)又はカラオケ設備を提供する場合
⇒ 休業要請
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合
⇒ 午前5時~午後8時の間の営業を要請
<対象施設>
【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設等】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(酒類提供・カラオケ設備使用の休止は要請の対象)
<支給要件>
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)
休業要請・時短要請を行った日(9月9日(木曜日))以前に、対象施設を以下のいずれかのとおり、運営する企業・団体及び個人事業主であること
①酒類を提供又はカラオケ設備を提供
②午後8時から午前5時までの時間帯で営業
対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可 など
要請期間のうち、休業・時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請又は時短要請に応じた者であること
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
※支給額については、京都府ホームページでご確認ください。
※飲食店等への協力金については、要請期間の終了を待たず、協力金の一部を早期支給されます。(早期支給の概要:京都府ホームページ)
<申請方法>
☆WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)
※令和3年9月17日(金曜日)午後1時から申請いただけます。
☆郵送による申請
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)
※支給要項を商工会に置いていますのでご活用ください。
(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
※令和3年11月1日(月曜日)までの消印有効
<お問合せ先>
協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。