商工会からのお知らせ
2021 / 05 / 21 10:53
【給付金】京丹波町小規模事業者等コロナ対策給付金のご案内
新型コロナウイルス感染拡大により、大きな影響を受けている町内小規模事業者等の事業継続を支えるため、町内小規模事業者等に対し、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
※ 給付金の支給は1事業者につき1回です。
※ 京丹波町農林業者等支援給付金の受給者は本給付金の申請をすることができません。
☆支 給 額
次の式により算出した金額
<算出式>
(2020年売上)-(2021年対象月売上×12か月)=給付金額(千円未満切捨て)
※ ただし、給付金の上限は次の表のとおりです。
要 件 | 上 限 金 額 |
2021年1月から申請する月の前月までの任意の1カ月の売上が、
前年同月比10%以上減少 |
10万円 |
〃 20%以上減少 | 20万円 |
〃 30%以上減少 | 30万円 |
※ 詳しくは支給要領をご覧ください。
☆申 請 期 間
令和3年5月21日(金曜日)~令和4年1月14日(金曜日)
※詳細は京丹波町サイトにてご確認ください。