商工会からのお知らせ
2021 / 11 / 15 10:55
総務省からのご案内

特定信書便について
~手紙を守るためのルールがあります~
手紙やはがきなどの信書は、原則として、日本郵便株式会社及び信書便事業者だけが取り扱うことができると定められています。
『信書とは・・・』
手紙・はがき・納品書・請求書など、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」のことです。郵便法及び信書便法に規定されています。
信書便制度等に関する詳しい説明は、総務省北陸総合通信局ホームページの「信書便事業」をご覧ください。
信書全般に関するご質問や、信書便事業への参入・利用に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/
■お問い合わせ先
総務省 北陸総合通信局 信書便監理官
石川県金沢市広坂2-2-60金沢広坂合同庁舎
電話:076-233-4428
E-mail: hokuriku-shinsyobin@soumu.go.jp