令和6年4月1日から不動産(土地・建物)の相続登記(不動産の所有者又は共有者が亡くなった場合の相続による名義変更の登記)の申請が義務化されました。
従来は、相続登記は義務ではありませんでしたが、この義務化により、不動産の相続人は、相続があったことを知った日(義務化の日である令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続登記については義務化の日)から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのに、期限である3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料(行政上のペナルティー)に処せられる可能性があります。