商工会からお知らせ
2024 / 06 / 28 10:39
労働局からのお知らせ
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法については、令和5年5月12日に公布され、令和6年11月1日から施行となります。
この法の施行により、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者は、業務委託をした場合に書面等による取引条件の明示やハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法については、令和5年5月12日に公布され、令和6年11月1日から施行となります。
この法の施行により、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者は、業務委託をした場合に書面等による取引条件の明示やハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。