商工会からのお知らせ
事業承継を検討している企業や、既に取り組まれている県内の中小企業等の皆様は必見です。
当塾では、後継者が実践的な経営知識を学んで経営の現場に活かし、経営者として決断できる後継者を育成します。
【応募資格】
親族間承継、または従業員承継に取り組む沖縄県内に本社を有する中小企業者
(注1)、かつ県内の事業所で常時雇用する従業員が1名以上いる者、かつ以下の
①から③のいずれかに該当する者。
① 沖縄県が実施する「事業承継推進事業補助金」に採択された事業者
② これから事業承継を予定している事業者
③ 3年以内に代表者を後継者に変更した事業者
(注1)中小企業基本法第2条に定める中小企業者
※親族間承継と従業員承継の事業者が対象となり、第三者承継(M&A等)は対象外です。
【受講生に求める要件】
① 後継者及び後継者候補、代表者に就任して3年以内の後継者
② 全講義11回のうち8回以上参加できる者
③ 受講生として学ぶ意欲を有する者
④ 課せられる宿題や課題等に対し、積極的に取り組む意欲がある者
講義のカリキュラムや開催日時など、
詳しくは下記チラシまたはWEBサイトをご確認ください。
後継者育成塾_宮古_受講生募集チラシ.pdf (2.25MB)
WEBサイト
https://okinawa-ric.jp/news/seminar/7-527-2.html
「みつけよう 私の推しの 県産品」をテーマに7月1日から7月31日までの期間は、2025年県産品奨励月間となっております。
積極的な県産品の愛用で豊かな地域経済社会の発展を目指しましょう!!
宮古島市伊良部の地場産品に対するご理解とご愛用よろしくお願いします!!
公益財団法人 沖縄県工業連合会ホームページ
https://www.okikouren.or.jp/2025shourei-gekkan.html
下記の通り、沖縄県では離島事業者の支援を行います。
説明会チラシ.pdf (3.6MB)
【事業主旨】
離島特産品・観光事業者のマーケティング、販路拡大を支援いたします
【支援内容】
①マーケティング講座(全3回程度)
専門家が基礎から応用までWEB・SNS・OTAサイトの活用法をレクチャー
②個別支援
各事業者に合わせて、専門家と事務局コーディネーターが個別支援
WEBサイト改善、SNS活用アドバイス、商品PR戦略などをサポート
③販路拡大支援
商談会や催事等の開催情報のご案内・出展をサポート
【対象事業者】
離島にて特産品販売や観光サービスを行っている事業者
【参加費】
無料
【募集期間】
6月2日(月)~6月30日(月)
【説明会開催日程】
①6月20日(金) 10時~11時 (宮古島市役所 2階会議室 4)
②6月25日(水) 14時~15時 (オンライン配信:URLは申込者にメールにて案内)
【申込方法】
■説明会お申込み ※申込期限:各会場前日正午
https://forms.office.com/r/MmBkt2FEps?origin=lprLink
■事業参加お申込み ※申込期限:6月30日 定員に達し次第受付終了します
本会では毎年度、6月10日前後の日程で、地域の清掃活動等、地域貢献事業に取り組んでおります。
令和7年度については、下記内容で実施致しますので、ご多忙とは存じますが、ご参加下さいますようお願い申し上げます。
令和7年度 「商工会の日クリーンアップ事業」について.pdf (0.11MB)
1、日 時 令和7年6月10日(火) 13:00~18:00
2、場 所 宮古島市伊良部商工会 事務所 敷地内
3、内 容 商工会事務所裏、旧徳洲会伊良部診療所周辺の草刈りなど
4、依 頼 刈り取った草木などを宮古島へ運ぶトラックを貸し出し可能な会員事業所がいれば、商工会までご連絡ください。
【問合せ先】
宮古島市伊良部商工会 0980-78-6202
中小企業省力化投資補助金ホームページ
https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/
事業概要・基本要件・補助率等
-
事業概要
-
-
生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う者
-
-
基本要件
-
-
①労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加
②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、又は給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上増加
③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、 基本要件は①、②、④のみとする。
(返還要件)
基本要件②が未達の場合、未達成率に応じて補助金を返還。
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合などや、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還免除。
基本要件③が未達の場合、「補助金額/計画年数」で補助金を返還。
ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合などや天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は返還免除。
-
-
その他要件
-
-
①補助事業者の業務領域・導入環境において、当該事業計画により業務量が削減される割合を示す省力化効果が見込まれる事業計画を策定すること。
②事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出すること。
③3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定すること。
④人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること。
※カタログ注文型の製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品について、本事業で導入する場合は審査の際に考慮します。
-
-
補助上限額
-
-
5人以下 750万円(1,000万円)
6~20人 1,500万円(2,000万円)
21~50人 3,000万円(4,000万円)
51~100人 5,000万円(6,500万円)
101人以上 8,000万円(1億円)(特例措置)
大幅賃上げ特例(補助上限額を250~2,000万円上乗せ (上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。 最低賃金引上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除く。))①給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
②事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
※上記①、②のいずれか一方でも未達の場合、各申請枠の従業員規模区分別の補助上限額との差額について補助金を返還。
-
-
補助率
-
-
中小企業1/2、 小規模・再生2/3
※補助金額1,500万円までは1/2 もしくは2/3。 補助金額1,500万円を超える部分は1/3。
(特例措置)
最低賃金引上げ特例 (補助率を2/3に引上げ (小規模 再生事業者は除く。))
指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること
-
-
事業実施期間
-
-
交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内)
-
-
対象経費
-
-
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費
-
-
その他
-
-
収益納付は求めない。
-
