商工会からのお知らせ
2026-06-05 17:41:00
ホテル、旅館、民泊事業所の皆様へ
宮古島市役所総務部税務課より、令和9年2月1日施行予定の「宿泊税」に関する周知依頼がございました。
宿泊税の円滑な導入に向けて、対象となる宿泊事業者の皆様には「特別徴収義務者」としての登録申請を行っていただく必要がございます。
対象となる事業者様へは、すでに市より申請書類一式が郵送されておりますが、期限が迫っておりますので、お早めの手続きをお願いいたします。
1. 申請対象者
宮古島市内で、以下の事業を経営されている、または経営を開始予定のすべての事業者
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ホテル、旅館、簡易宿所
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住宅宿泊事業(民泊) ※現在休業中の施設であっても、事業を廃止していない場合は登録が必要です。
2. 申請期間
令和8年5月1日 から 令和8年6月30日(火)まで

