商工会からのお知らせ
2026-01-29 16:07:00
沖縄県では、観光資源が豊富な離島地域の利点を生かして、離島地域の自立的発展の先導的役割を担う観光・リゾート産業の立地を促進すること等により、若年層の就労の場を創出し、離島地域の活性化を図ることを目的に、離島地域で旅館業等を展開する事業者を対象とした税制特例措置を設けています。令和7年度税制改正により、適用期限が令和8年度まで延長されました。
離島地域において、旅館業用建物等を新設、増設、改修した場合に、法人税の特別償却や事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除を受けられる制度となっております。
詳細については下記チラシデータまたは沖縄県ホームページよりご確認ください。
(チラシデータ)
離島旅館税制チラシ.pdf (0.48MB)
(沖縄県ホームページ)
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kensei/shinko/1017087/1017118/1017141.html
