商工会からのお知らせ

2021/02/05 16:39

緊急事態宣言の延長による所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告および納付期限の延長について

緊急事態宣言が延長となり、令和2年分所得税の確定申告期間と重なることから、所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告および納付期限の全国一律での延長(令和3年4月15日(木)まで)について国税庁からの通達がありました。

詳細については、以下国税庁の報道発表資料をご覧ください。

pdf 国税庁プレスリリース.pdf

なお、当会において所得税および消費税の確定申告支援を実施しておりますが、各地区センターにおいて開催の税務個別相談会の最終日(塩川・熱塩加納・高郷→3月11日(木) 山都→3月12日(金))以降の「電子申告(e-tax)」対応は出来かねますので、コロナウイルス感染症に関係するなどの特段の事情が無い場合は、お早めに商工会まで依頼を頂きますようお願いいたします。