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2022 / 03 / 18  16:22

(第11期)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)のご案内

兵庫県より新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11期:令和4年3月7日~3月21日の時短要請分)のお知らせです。

申請は3月末から開始予定ですので、今しばらくお待ちください。

 

第10期(令和4年1月27日~3月6日の時短要請分)については過去のお知らせ(左クリックで移動)をご確認ください。

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)(第11期:令和4年3月7日~3月21日の時短要請分)

令和4年3月22日以降は、飲食店に対する営業時間短縮の要請が解除されるため、同日以降の協力金の支給はありません。

★第11期協力金の申請は、県議会による関係予算議決後の3月末から受付開始予定です。

(重要なお知らせ)

○認証店舗については、時短営業の内容の選択が可能です(21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで)又は20時までの時短営業(酒類提供なし))

○認証店舗以外の店舗(非認証店)も、非認証店に対する県の要請(20時までの時短営業(酒類提供なし))に応じていただければ、協力金の対象となります。

○中小企業の運営する店舗での、時短営業等の内容と協力金の関係については、こちらをご覧ください。

○協力金の支給を受けるには、営業時間の短縮を行って頂くことが必要です。通常の営業時間が20(21)時までの店舗は、時短営業の余地がなく、協力金の対象外となります。

○よくある質問と回答については、こちら(PDF:110KB)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

対象者

県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者

支給要件

原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗に支給します。

※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。

※特別な事情で3月7日から時短営業(休業を含む)を開始できなかった場合、協力開始日から3月21日までの間、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業に協力すれば、時短営業日数に応じて協力金を支給します。

※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。

(この協力金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。)

支給額等 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

 項目

新型コロナ対策適正認証店

左記以外の店舗(非認証店)

 対象期間

令和4年3月7日(月曜日)~令和4年3月21日(月曜日)(15日間)

対象区域

県内全域

対象施設

県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗

主な

支給要件


 

(時短営業)

下記1.又は2.いずれかの対応をとった店舗であること

1.通常、午後9時を超えて営業する店舗が

営業時間を午後9時までに短縮し、かつ

酒類の提供(※)を午前11時から午後8時30分までとすること。

2.通常、午後8時を超えて営業する店舗が

営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、かつ

酒類の提供(※)を終日しないこと。

(時短営業)

通常、午後8時を超えて営業する店舗が、

営業時間を午後8時までに短縮(休業を含む)し、かつ、

酒類の提供(※)を終日しないこと。

 

 

 

 

 

(その他)

同一テーブル4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること(ただし、ワクチン・検査ハ゜ッケーシ゛登録店舗で「対象者全員検査」の活用により同一テーフ゛ル5人以上の飲食可)

・感染対策を徹底すること

(その他)

同一グループ4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食とすること

感染対策を徹底すること

 

支給額

下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大15日間)

<中小企業>

2019年から2021年までのいずれかの年(以下「前年等」という。)の3月の1日当たり売上高に応じて単価決定

【時短営業1.の場合】

83,333円以下の店舗:2.5万円/日

83,334円~25万円の店舗:

 (前年等の1日当たり売上高)×0.3の額/日

25万円超の店舗:7.5万円/日

【時短営業2.の場合】

7.5万円以下の店舗:3万円/日

7.5万円超~25万円の店舗:

 (前年等の1日当たり売上高)×0.4の額/日

25万円超の店舗:10万円/日

<中小企業>

前年等の3月の1日当たり売上高に応じて単価決定

7.5万円以下の店舗:3万円/日

7.5万円超~25万円の店舗:

 (前年等の1日当たり売上高)×0.4の額/日

25万円超の店舗:10万円/日

<大企業> ※中小企業もこの方式を選択可能です。

前年等の3月の1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)

ただし、時短営業1.の場合の上限は、20万円又は前年等の2月の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額

※利用者による酒類の店内持ち込みを含みます。

 

【参考】 中小企業の運営する店舗に関する協力金額の取扱い(第11期)

(パターンA)要請期間の初日以前から「認証店」であった場合

区分 店舗の対応 適用される協力金日額
時短営業1. 21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで) 2.5万円~7.5万円
時短営業2. 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 3万円~10万円
時短営業1. 時短営業期間の途中で、時短営業1.から時短営業2.へ、または時短営業2.から時短営業1.へ変更 (時短営業1.を行った日)2.5万円~7.5万円
時短営業2. (時短営業2.を行った日)3万円~10万円

 

(パターンB)要請期間の途中で「認証店」となった場合

区分 店舗の対応 適用される協力金日額
非認証店 非認証店時: 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 (時短営業を行った日)3万円~10万円
時短営業1.

認証店と

なった後 

21時までの時短営業(酒類提供20時30分まで)

(時短営業1.を行った日)2.5万円~7.5万円

時短営業2. 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 (時短営業2.を行った日)3万円~10万円

 

(パターンC)要請期間を通して「非認証店」であった場合

区分 店舗の対応 適用される協力金日額
非認証店 20時までの時短営業(酒類提供なし)又は休業 3万円~10万円

申請書類・申請方法(本申請)

※以下は主な添付書類であり、前年等(2019年から2021年までのいずれかの年)の3月の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。詳しくは後日公表する募集要項をご覧下さい。

1.申請書

(主な添付書類)

2.代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)

3.通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

4.営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))

5.食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

6.通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

7.店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し

 告知文の参考例: 休業(ワード:18KB)時短営業(ワード:20KB)休業・時短営業(ワード:20KB)

8.屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真

9.新型コロナ対策適正店認証ステッカーを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真

10.前年等の3月を含む事業年度の確定申告書類等の写し

11.前年等の3月の売上帳簿等の写し

12.2022年3月の売上帳簿の写し(売上高の減少額により協力金日額を算出される方のみ)

受付期間・受付方法

要請期間終了後に申請を受け付けます。

詳細が決まり次第、公表します。

協力金の返還

協力金支給後に対象要件に該当しないことが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により協力金を受領した場合は、協力金の支給決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。県が指定する返還期限までに返還されなかった場合、返還額に応じた遅延利息(年10.95%の割合)が生じます。偽り、その他不正の手段が特に悪質な場合は、警察に刑事告訴を行います。

お問い合わせ先

 ●兵庫県飲食店向け協力金・一時支援金コールセンター

 電話:078-361-2501

 受付時間:平日(祝日を除く) 午前9時~午後5時

2024.05.04 Saturday
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