商工会からのお知らせ
都城市マイナンバーカード取得感謝券事業に係る取扱店舗の募集につきまして
都城市では、令和4年1月頃よりデジタル社会のインフラとなるマイナンバーカードの普及促進及び市内における地域経済の活性化を図るため、都城市マイナンバーカード取得感謝券の発行を予定しております。
これに伴い、商品券を利用できる取扱店舗を募集しております。
【商品券の配布対象者】
①マイナンバーカード取得者で地域通貨(にくPAY)の申込をしなかった市民
②令和4年1月1日以降に都城市に転入をし、マイナンバーカードを取得している市民
③令和4年1月以降マイナンバーカードを取得した市民
【登録受付期間】
令和3年11月1日(月)~令和4年8月31日(随時受付)
※令和3年12月20日(月)までに申請いただいた場合、令和4年1月及び2月に郵送する取得感謝券に同封する「取扱店舗一覧」に掲載されます。
(市のホームページに掲載される一覧表は、随時更新されます)
【商品券の利用期間】
令和4年1月下旬頃から令和4年8月31日まで
【登録方法】
店舗登録の受付は、各商工会 及び 都城商工会議所にて行っております。
登録には、登録申請書の記載・提出が必要となります。
同ページ下部の”登録申請書”に必要事項を記載の上、各受付窓口へ提出ください。
※登録手続きが完了後に店舗掲示用のポスター等を配布いたします。
登録にあたりまして、同ページ下部の”地域振興券活用マイナンバーカード普及促進事業実施要綱”、”地域振興券活用マイナンバーカード普及促進事業取扱店舗事務取扱要項”をご確認の上、申込ください。
チラシ.pdf (0.54MB)
登録申請書.pdf (0.15MB)
地域振興券活用マイナンバーカード普及促進事業実施要綱.pdf (0.18MB)
地域振興券活用マイナンバーカード普及促進事業取扱店舗事務取扱要項.pdf (0.22MB)
日本公庫ダイレクトのご案内
”日本公庫ダイレクト”は、日本政策金融公庫がインターネットで提供するサービスを無料でご利用いただける会員専用サイトです。
取引状況の確認や各種証明書の発行、来店予約、借入の申込がインターネットで簡単に行えます。
また、利用者にあわせたオススメのセミナー情報やお役立ち情報を掲載予定です。
会員登録は下記のホームページをご参照ください。
日本公庫ダイレクトのご案内.pdf (0.79MB)
宮崎県県内事業者緊急支援金の申請締切が迫っております
令和3年5月9日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請により、大きな影響を受けた事業者に対し10万円の支援金が支給されます。
申請締切は令和3年10月8日(金)までとなっておりますので、お早めに申請ください。
〇対象事業者
以下の1~4を全て満たしていることが必要です。
1.所在地等要件
令和3年4月30日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)
※令和3年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
2.規模要件
中小企業基本法に定める中小企業者であること(法人、個人は問いません。)
3.売上要件
令和3年5月の売上が令和2年5月または令和元年5月の売上と比べて50%以下であること
注意:令和2年5月2日~令和3年4月30日の間に開業した事業者の方は、新規開業特例があります。
4.欠格要件
以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。
(1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年5月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
(2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人
(3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
(4)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者
〇支援金の額・回数
支援金の額は1事業者あたり10万円で、支給回数は1回です。
1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
〇申請書類
(1)県内事業者緊急支援金申請書(様式第1号)※商工会にて配布しております
(2)県内事業者緊急支援金請求書(様式第2号)※商工会にて配布しております
(3)確定申告書の写し
- 法人の場合は直近の決算期に関するもの
- 個人の場合は令和2年分
- 税務署の受付印(電子申告の場合は受信通知)が必要
(4)売上が確認できる帳簿の写し
- 令和3年5月の売上と令和2年5月または令和元年5月の売上が分かるもの(売上台帳等)
(5)本人確認書類(個人事業者のみ)
- 運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険被保険者証(いわゆる「保険証」)等の写しなど
※マイナンバーカードの写しの場合は、マイナンバー部分を隠して、健康保険被保険者証(いわゆる「保険証」)等の写しの場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号等及び2次元バーコード(ある場合に限る)部分を隠して写しをとってください。
(6)支援金振込先口座情報がわかるもの
必ず、金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義全てが分かるものを提出してください。
(7)令和2年5月2日以降の新規開業者のみ必要な書類
- 県内事業者緊急支援金新規開業特例計算書(様式第3号)
- 上記の特例計算書に記載した月の売上が確認できる帳簿等(写)
- 税務署提出の開業届の写し
〇受付期間・提出先
- (1)令和3年7月8日(木曜日)~令和3年10月8日(金曜日)(消印有効)
本支援金に関する宮崎県のHPもご確認ください。
宮崎県最低賃金が改定されます
宮崎県最低賃金は、令和3年10月6日(水曜日)から「時間額821円」に改定されることになりました。
※最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
※最低賃金には次の賃金は含まれません。
- (1)賞与等の臨時の賃金
- (2)時間外労働等の割増賃金
- (3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
賃金に関するお問合せは、宮崎労働局労働基準部賃金室(電話:0985-38-8836)、または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
都城市 時短要請協力金の申請(8月14日~8月31日分)について
都城市に所在しており、食品衛生法に基づく営業許可を受け、県が示すガイドラインを遵守している飲食店等で、通常の営業時間が午後8時を超えて運営していた事業者が、時短要請協力金支給対象期間を通して営業時間の短縮を行った場合、協力金が支給されます。
8月16日(8月14日または8月15日から開始した場合加算あり)から8月31日までと、9月1日から9月12日までの協力金はそれぞれ申請する必要があります。
8月16日から8月31日までの期間の申請分は、9月1日から申請開始となっております。
様式は商工会窓口でも配布しております。
下記都城市HPもご参照ください。