商工会からのお知らせ
「決算のしかた」の説明動画の掲載につきまして
例年12月に都城税務署主催にて決算説明会を開催されておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、本年は開催を見合わせることとなりました。
決算説明会の開催見合わせを受けて、国税庁において、説明動画「決算のしかた(青色申告編・白色申告編)」が作成され、Youtube上の国税庁動画チャンネルに掲載されておりますので、ご確認ください。
①決算のしかた(青色申告編)
②決算のしかた(白色申告編)
令和3年度分事業用家屋・償却資産に係る固定資産税の軽減につきまして
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の売上高が前年同期間と比較して30%以上減少している中小事業者及び個人事業主の所有する事業用家屋・償却資産に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税が軽減されます。
【対象となる方】
〇連続する3か月間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上減少していること
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月~10月の任意の連続する3か月間の売上高が前年同期間と比較して30%以上減少している中小事業者及び個人事業主。
〇中小事業者等(個人、法人)であること
資本金の額が1億円以下、常時使用する従業員の数が1,000人以下であること
※ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
〇除外業種でないこと
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5講に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除く。
【対象となる資産】
対象となる方が有する事業用(事業に使用している)家屋及び償却資産。
上記に対する、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税、事業用家屋に対する都市計画税に軽減対象となります。
【軽減される期間及び割合】
令和3年度の1年度分に限り、次の割合で軽減されます。
対象税目 |
売上減少割合 |
軽減割合 |
固定資産税及び 都市計画税 |
30%以上50%未満 |
50% |
50%以上 |
100% |
【申請方法】
①商工会等の認定支援機関に対し、都城市のHPより印刷した申告書を提出し、確認・押印を受けてください。※その際に”対象期間の売上帳”、”対象資産が確認できる青色申告決算書等”をご持参ください。
②確認を受けた書類及び必要書類を令和3年2月1日までに都城市資産税課(市役所西館2階10番窓口)へ提出してください。
申告書については、下記URLの都城市HPより印刷ください。
【都城市】固定資産税・都市計画税の軽減措置(新型コロナウイルス感染症関連)
【都城市】固定資産税・都市計画税の減免(新型コロナウイルス感染症関連)について.pdf (0.07MB)