商工会からのお知らせ
2022 / 03 / 31 08:24
県内事業者緊急支援金(1~3月影響分)について
〇県内事業者緊急支援金(県)
【主な要件】
・新型コロナの影響で、令和4年1月から3月までのいずれかの月の売上が、基準月(平成31年から令和3年までのいずれかの同月)の売上と比較して50%以上減少していること
・基準月の売上が10万円以上であること
【支給額】
一律10万円
【お問合せ】
県内事業者緊急支援金コールセンター 電話:0570-550-563(平日午前9時~午後5時)
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20220225174845.html
チラシPDF.pdf (1.18MB)