高城町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 09 / 14  08:27

宮崎県最低賃金が改定されます

崎県最低賃金は、令和3年10月6日(水曜日)から「時間額821円」に改定されることになりました。

※最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

※最低賃金には次の賃金は含まれません。

  • (1)賞与等の臨時の賃金
  • (2)時間外労働等の割増賃金
  • (3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

賃金に関するお問合せは、宮崎労働局労働基準部賃金室(電話:0985-38-8836)、または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

 

最低賃金の改定について

2024.05.03 Friday