商工会からのお知らせ
ジャカランダまつり2021開催について
日本で唯一1000本のジャカランダが群生する森「道の駅なんごう」周辺を会場に ジャカランダまつり2021が下記のとおり開催されます。
【開催期間】
2021年6月1日(火)~6月20日(日)
【会 場】
道の駅なんごう
【イベント】
・ジャカランダ苗育て方教室 6/5(土)・6/12(土)・6/19(土)
※10:00~11:00 13:30~14:30
・完熟マンゴー振る舞い 6/6(日)・6/13(日)・6/20(日)
※11:00~なくなり次第終了となります。 (各日100名様分)
詳しくは、別添チラシをご参照ください。
ジャカランダまつりチラシ.pdf (4.51MB)
めいつ美々鯵料理フェア開催について
めいつ美々鯵料理が堪能できる料理フェアが開催されます。
期間中はめいつ美々鯵御膳が1,300円(税込)でお召し上がりになれます。
脂の乗った旬の旨みはもちろん、引き締まった身の歯ごたえは格別です。
ぜひ、ご賞味ください。
【期 間】
令和3年5月8日(土)~6月6日(日)
【提供店】
南郷町内5店舗
詳しくは別添のチラシをご参照ください。
めいつ美々鯵料理フェアチラシ.pdf (0.86MB)
令和2年度南郷町地域経済動向調査報告書について
南郷町商工会では、小規模事業者の持続的発展を図ることを目的に、「経営発達支援計画」を策定し計画に基づき各種事業に取り組んでおります。
その中で、地域経済の動向を的確に把握・提供することにより、地域内の小規模事業者の経営状況分析及び事業計画策定につなげることを目的に、地域経済に関する調査を実施しております。
このたび、令和2年度の調査結果をとりまとめましたので、そのデータを公表いたします。
令和2年度南郷町地域経済動向調査報告書.pdf (6.49MB)
宮崎県飲食関連事業者等支援金についてのお知らせ
宮崎県独自の緊急事態宣言に伴って要請された飲食店への時間短縮営業によって、直接的な影響を受けた中小企業者に対し、支援金が支給されます。
対象事業者 ※以下の1~5を全て満たしていることが必要です。
1所在地要件
2020年12月31日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)。
注意:2021年1月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
2規模要件
中小企業基本法に定める中小企業者が対象です(法人、個人事業者は問いません)。
3業種・取引要件
飲食店の時間短縮営業に伴い、直接的な影響を受けた事業者で、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する事業者であること。
- (1)時間短縮営業要請に応じ協力金を受給した県内飲食店と直接取引がある事業者
(時間短縮営業に応じ協力金を受給した県内飲食店と、2020年10月~2021年2月の間に直接的な取引があったことを確認できる事業者に限ります。) - (2)タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を有する者 - (3)自動車運転代行業者
自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けた者
4売上要件
飲食店との取引以外も含めた事業者の総売上について、(1)及び(2)の両方を満たす必要があります。
- (1)2021年1月又は2021年2月の売上が2020年の同月比又は2019年の同月比で50%以下であること。
- (2)(1)の比較対象となる2020年又は2019年の単月の売上が10万円以上であること。
注意:2020年2月2日~2020年12月31日の間に開業した事業者の方は、「申請要領」をご確認ください。
5欠格要件
以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。
- (1)2021年1月7日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言による時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
- (2)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
- (3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
- (4)暴力団、暴力団員等反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者(詳細は「申請要領」をご確認ください)
支援金の額・回数
支援金の額は1事業者あたり200,000円で、支給回数は1回です。
1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
申請書類
- (1)宮崎県飲食関連事業者等支援金申請書(様式第1号)
- (2)宮崎県飲食関連事業者等支援金請求書(様式第2号)
- (3)確定申告書の写し
- 法人の場合は直近の決算期に関するもの
- 個人事業者の場合は2020年(令和2年)分の確定申告書
- (4)業種・取引を確認できる書類
時間短縮営業要請に応じ協力金を受給した県内飲食店と直接取引がある事業者の場合
納品書(控)の写、領収証(控)の写など、2020年10月~2021年2月中の取引が分かる書類1点- 注意:レンタル・リースや賃貸借については、「申請要領」をご確認ください。
- タクシー事業者の場合
一般乗用旅客自動車運送事業の許可証(写) - 自動車運転代行業者の場合
公安委員会発行の認定証(写)
- タクシー事業者の場合
- 注意:レンタル・リースや賃貸借については、「申請要領」をご確認ください。
- (5)売上が確認できる帳簿(写)
- 2021年1月又は2月の売上と2020年又は2019年の比較する月の売上が分かるもの(売上台帳等)
- (6)本人確認書類(個人事業者のみ)
- 運転免許証の写、パスポートの写、健康保険証の写等
注意:マイナンバーカードの写の場合は、マイナンバー部分を隠して写しをとってください。
- 運転免許証の写、パスポートの写、健康保険証の写等
- (7)2020年2月2日以降の新規開業者のみ
- 宮崎県飲食関連事業者等支援金新規開業特例計算書(様式第5号)
- 上記に記載した月の売上が確認できる帳簿等(写)
- 税務署提出の開業届の写し
- (8)支援金振込先口座情報がわかるもの
必ず、金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義全てが分かるものを提出してください。
受付期間
- (1)2021年3月15日(月曜日)~2021年5月31日(月曜日)(消印有効)
申請様式のダウンロード及び申請手続き等の詳細については、下記をご確認ください。
宮崎県ホームページ http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210126163144.html
日南市地元事業者緊急支援金についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上が一定以上減少するなど影響を受けた中小企業・小規模事業者等に緊急支援金が支給されます。
○金額
1事業者につき 10万円
○対象
①市内で事業を営む中小企業及び小規模事業者、個人事業主の方
※法人は、市内に本社を有すること、個人は市内に住所を有すること
※一次産業・製造業・飲食業・小売業など幅広い業種で事業収入(売上)を得ている法人・個人の方も対象
※個人で農林水産業を営んでいる方も対象
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②令和3年1月から3月のいずれかひと月の売上が前年同月比で25%以上減少している事業者
※前年同月比と比較できない場合においては、創業した日から申請時までのいずれかのひと月で、最も売上の高い月と比較するものとする。
※市の「観光事業者等緊急支援金」を受給した方は、受給できません。
※市の「スポーツ活動継続支援金」を受給した方は、受給できません。
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③令和2年12月31日以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※ただし下記の業種は対象にはなりません
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
○必要書類
①地元事業者緊急支援金交付申請書兼請求書
②誓約書
③売上が減少したことがわかる書類(確定申告書等)
④振込口座が確認できる書類の写し
○受付期間
令和3年3月1日(月)~令和3年5月31日(月)
日南市地元事業者緊急支援金 チラシ.pdf (0.64MB)
申請様式のダウンロード及び申請手続き等の詳細については、下記をご確認ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page014314.html