南郷町商工会

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2021 / 10 / 11  10:48

県内事業者緊急支援金(8月~9月影響分)について

令和3年8月11日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う行動要請等により、売上が大きく減少した県内事業者に対して、事業継続を支援するため宮崎県より支援金が支給されます。

 

【支給要件・対象者】

1.開業日・所在地要件

(1)令和3年7月31(9月の売上比較により申請する場合は令和3年8月31日)までに開業していること

(2)法人の場合、県内に本店があること。個人事業者の場合、納税地を県内としている又は県内に主たる事業所があること。

 

2.規模要件

(1)中小企業基本法に基づく「中小企業者(※)」であること

※中小企業者とは

業種 要件1 要件2
資本金又は出資の総額 常時使用する従業員の数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
その他業種 3億円以下 300人以下

 

3.売上要件

A:令和3年8月又は9月の売上が、令和2年度又は令和元年同月比で50%以上減少していること。

B:さらに、下記(1)、(2)のいずれにも該当する場合は、支援金を上乗せして支給します。

 (1)令和3年8月及び9月の売上が令和2年または令和元年同月比でいずれも50%以上減少していること。

 (2)比較対象となる令和2年または令和元年の8月と9月の売上合計額が20万円以上であること。

※Bの(1)、(2)とも、令和3年8、9月売上と比較するのは同年の8月及び9月(令和元年8月及び9月または令和2年8月及び9月との比較)に限ります。

 

4.欠格要件

 (1)宮崎県独自の緊急事態宣言中(令和3年8月~9月)における営業時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者

 (2)国または法人税法別表第1に規定する公共法人

 (3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体

 (4)暴力団、暴力団員当の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者

 

5.支援金の額・回数

 上記3の売上要件Aのみに該当する場合1事業者あたり10万円

 上記3の売上要件Bに該当する場合1事業者あたり20万円

※支給回数は1回です。1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。

 

6.申請受付期間

 令和3年10月11日(月)~令和3年12月10日(金)

 

申請要件、必要書類等の詳細は下記ホームページにてご確認ください。

宮崎県ホームページ https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisaku/covid-19/jigyosya/20210908144545.html

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