商工会からのお知らせ
2020 / 07 / 10 08:56
家賃支援給付金に関するお知らせ
■家賃支援給付金(国)
対象者:
(1)2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年5月から2020年12月までの間で以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
(3)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・便益をえること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
給付額:直近の支払家賃(月額)から算出される給付額(月額)の6倍(法人:最大600万円、個人:最大300万円)
申請期間:令和2年7月14日(火)~令和3年1月15日(金)
申請方法:電子申請
家賃支援給付金チラシ: 家賃支援給付金.pdf (0.4MB)
※詳細は家賃支援給付金申請サイトをご確認ください。
家賃支援給付金申請サイト https://yachin-shien.go.jp/