商工会からのお知らせ
日南市地元事業者緊急支援金についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上が一定以上減少するなど影響を受けた中小企業・小規模事業者等に緊急支援金が支給されます。
○金額
1事業者につき 10万円
○対象
①市内で事業を営む中小企業及び小規模事業者、個人事業主の方
※法人は、市内に本社を有すること、個人は市内に住所を有すること
※一次産業・製造業・飲食業・小売業など幅広い業種で事業収入(売上)を得ている法人・個人の方も対象
※個人で農林水産業を営んでいる方も対象
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②令和3年1月から3月のいずれかひと月の売上が前年同月比で25%以上減少している事業者
※前年同月比と比較できない場合においては、創業した日から申請時までのいずれかのひと月で、最も売上の高い月と比較するものとする。
※市の「観光事業者等緊急支援金」を受給した方は、受給できません。
※市の「スポーツ活動継続支援金」を受給した方は、受給できません。
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③令和2年12月31日以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※ただし下記の業種は対象にはなりません
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
○必要書類
①地元事業者緊急支援金交付申請書兼請求書
②誓約書
③売上が減少したことがわかる書類(確定申告書等)
④振込口座が確認できる書類の写し
○受付期間
令和3年3月1日(月)~令和3年5月31日(月)
日南市地元事業者緊急支援金 チラシ.pdf (0.64MB)
申請様式のダウンロード及び申請手続き等の詳細については、下記をご確認ください。
日南市ホームページ https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page014314.html
日南市観光事業者等緊急支援金についてのお知らせ
外出自粛要請や旅行等のキャンセルにより、影響を受けている観光事業者等へ緊急支援金が支給されます。
【支援金額】 1事業者につき 50万円
※下記に該当する場合は支援金額を加算します。
■貸切バス (1)所有台数 5台~10台 10万円 (2)所有台数 11台以上 20万円
■タクシー (1)所有台数10台~20台 10万円 (2)所有台数 21台以上 20万円
【支援対象】
(1)市内で観光事業を営む者のうち、個人で市内に住所及び事業所を有する者または法人で市内に本社を有する者
※対象業種は下記のとおり
①以下の産業分類に区分される法人及び個人
ア 宿泊サービス イ 旅客輸送サービス
ウ 輸送設備レンタルサービス エ 旅行代理店 など
②観光事業を行う法人
③運転代行業
(2)令和3年1月から3月のいずれかひと月が売上が
前年同月比で25%以上減少している事業者
【必要書類】
(1)観光事業者事業継続支援金給付申請書兼請求書
(2)売上が減少したことがわかるもの(確定申告書等)
(3)振込口座が確認できる書類の写し
日南市観光事業者等緊急支援金チラシ.pdf (0.78MB)
申請手続き等の詳細については、下記をご確認ください。
日南市観光協会ホームページ https://www.kankou-nichinan.jp/news/202102198048
業務改善助成金(低額コース新設)のご案内
「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
コロナ禍において大幅な賃上げが難しい中でも、賃上げの取り組みを支援する低額(20円)コースが新設され、令和3年2月1日より申請受付が開始されました。
事業場内最低賃金を20円以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部が助成されます。
申請期限は令和3年3月31日となっておりますので、申請を検討される場合は、下記問い合せ先にお問合せください。
【助成金申請に関する問合せ先】 宮崎労働局 雇用環境・均等室 電話 0985-38-8821
【助成金内容に関する問合せ先】 みやざき働き方改革推進支援センター 電話 0120-975-264
【最低賃金に関する問合せ先】 宮崎労働局 労働基準部 賃金室 電話 0985-38-8836
業務改善助成金のご案内.pdf (0.44MB)

